イスラエルから日本へ入国する際の検疫制度の一部変更 1/13

当地に在留・滞在又は渡航を予定している邦人の皆様へ

イスラエル日本国大使館

2021年1月13日

● 1月13日、日本政府は、日本へ入国する全ての帰国者、入国者及び再入国者を対象とする「水際対策強化に係る新たな措置(6)」を決定しました。

イスラエルに在留・滞在する邦人の皆様に関係する変更点は、

1 14日間の公共交通機関不使用・自宅等での待機、位置情報の保存・保健所等の求めに応じた提供等について、誓約書の提出を求める。

2 誓約書を提出しない者には、検疫所指定宿泊施設での14日間待機を求める。

3 誓約に違反すると、氏名等の公表、検疫法上の停留(検疫所指定医療機関等への収容)の対象となり得る。

の三点です。

● 本強化措置は1月14日午前0時(日本時間)以降の入国者等に対して適用されます。

【水際対策強化に係る新たな措置(6)(抜粋)】

2.上記1.以外の全ての入国者についても、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとする。

(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。

(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。

3.上記1.及び2.について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。

【参考】

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)(全文、外務省)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html

大使館ホームページ 新型コロナウイルス関連情報ー水際措置

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_00003.html

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されます。

【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール: ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

たびレジ登録・変更(3か月未満の渡航):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete