本邦入国の際に必要な陰性証明書(検査証)フォーマットについて

 令和3年1月8日、わが国政府は、水際対策強化に係る新たな措置として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することを発表しました。

 当地では、バングラデシュ政府が海外渡航者向けに推奨している国内のPCR検査実施施設として、当地政府指定の政府系医療機関が23施設、民間の医療機関が12施設あります。(各施設の一覧: https://www.bd.emb-japan.go.jp/files/100136842.pdf

 これら機関の発行する陰性証明書(検査証)について、本邦入国の手続きにおいて有効と認められるか多くのお問い合わせをいただいておりますが、政府系23医療機関発行のフォーマット( https://www.bd.emb-japan.go.jp/files/100085688.pdf )については、有効と認められることが確認されておりますので、お知らせします。

<ご参考>

海外渡航者向け、PCR検査ブースの御案内:

https://www.bd.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen20200726.html

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