新型コロナウイルス対策のための規制強化(外国人の入国の一時停止措置の延長)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

インドネシア政府は、外国人の入国の一時停止措置を、1月15日から28日までの14日間延長すると発表しました。

●延長される措置の詳細は現時点で不明です。詳細が発表されましたら、改めてお知らせします。

1.インドネシア政府は、諸外国での感染力がより強い新型コロナウイルスの変異株発生を受け、1月1日から14日まで、一時滞在許可(KITAS)保持者や定住許可(KITAP)保持者等の例外を除き、トランジットも含めた外国人の入国を一時的に停止する措置を実施しているところですが(詳細は昨年12月28日の当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_169.html )参照)、同政府は11日、外国人の入国の一時停止措置を、15日から28日までの14日間延長すると発表しました。

2.15日以降の延長について、現在実施中の措置がそのまま適用されるのか、何らかの変更が生じるのか等、措置の詳細は現時点では不明です。詳細が発表されましたら、改めてお知らせいたします。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX : +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

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