パナマにおける新たな外出禁止措置・緩和

【ポイント】

 12日、保健省は新たな規制措置等を発表しました。

【本文】

12日、保健省は記者会見にて、最近の新型コロナウィルス感染状況を踏まえ、地域毎に異なる規制を発表しました。その概要は以下のとおりです。

1 全国における夜間外出禁止

1月14日より、午後9時から午前4時まで、夜間外出禁止とする。

2 パナマ県及び西パナマ県における措置

(1)外出禁止

ア 身分証末尾番号毎の外出可能時間割り振りは廃止し、その他の制限措置は基本的に継続する。

イ 性別毎の買い物可能曜日は引き続き以下の通りとする。

女性:月、水、金

男性:火、木

(2)夜間外出禁止

1月14日より、月曜から金曜の午後9時から午前4時まで夜間外出禁止とする。

(3)週末完全外出禁止

1月15日(金)午後9時から18日(月)午前4時の間、週末完全外出禁止(就労、移動なし)とする。

(4)衛生監視網

維持する。

(5)密を伴う活動の回避

ア 新型コロナウィルス感染拡大予防のため、公共、商業その他の性格の場所において、群衆をもたらす行為を禁止する。職務上の会議については、最大25名までとする(2メートルのソーシャルディスタンス及びその他の保健衛生規則を遵守すること)。

イ 時差通勤を設定する。

午前7時:建設業

午前8時:民間企業

午前9時:公共サービス

3 エレラ県における措置

(1)外出禁止

ア 男女毎に移動可能な曜日(就労なし)は以下のとおり。

女性:月、水、金

男性:火、木

イ 月曜日から金曜日において許容される商業活動は、スーパー、商店、食糧雑貨店、薬局(食料品と医薬品の販売に限る)に限る。

(2)週末完全外出禁止

1月15日(金)午後9時から18日(月)午前4時まで、週末完全外出禁止(就労、移動なし)とする。

4 コクレ県、ベラグアス県、ロス・サントス県における措置

(1)週末完全外出禁止(労働、移動なし)

1月15日(金)午後9時から18日(月)午前4時まで、週末完全外出禁止(就労、移動なし)とする。

(2)商業活動

午後9時からの夜間外出禁止を遵守するため、午後7時30分までの時間において、月曜から金曜まで商業活動を認める。

以上