新型コロナウイルス感染に対する日本の新たな水際措置等について(1月9日)

●1月13日午前0時(日本時間)以降,日本に帰国(入国)される方は,出国前72時間以内に作成された「陰性」を証明する検査証明の提出が求められます。

●当該措置は,日本における緊急事態宣言が解除されるまでとされています。

1. ルーマニアからの帰国(入国)者に対する検疫措置の強化

(1)開始時期

 新たな水際措置は1月9日午前0時(日本時間)から開始されていますが,出国前検査証明の提出については,1月13日午前0時(日本時間)以降に帰国(入国)する場合に求められます。

(2)検査証明を提出できない場合

 同検査証明を提出できない場合には,検疫所長が指定する場所での待機を求められ,帰国(入国)後3日目に再検査が行われます。

同再検査で陰性だった場合には,位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報記録)について誓約を求められた上で,同待機場所を退出することになります。

事前検査結果を提出した場合と同様,帰国(入国)後14日間については,公共交通機関の利用を控え,自宅等での待機を求められることになります。

(3)検査証明フォーマット

 検査証明に関しては,原則として所定のフォーマットを使用することとされており,以下の要件があります。

ア 所定のフォーマットを使用する場合

現地医療機関が所定のフォーマットに必要事項を記入し,医師が署名することが必要です。

下記外務省HPの説明リンク先に,所定フォーマットのファイル(Word)のリンクが添付されていますので,これをご利用ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

イ 任意のフォーマットを使用する場合

所定フォーマットと同様の内容が記載されていることが必要です。

(ア)人定事項(氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別)

(イ)検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限られる),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医師の署名の全項目が英語で記載されたものに限られる。)

ウ 水際措置の詳細

 本件水際措置の詳細については,下記のリンク(外務省HP)をご参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

(4)参考

ア 乳幼児も,合理的な理由がない限りは,検査を受ける必要があります。

イ フライトがキャンセルされ,別のフライトを利用する場合は,再取得が必要です。

ウ 検査証明の提示があっても,14日間の自主隔離等は免除されません。

(5)日本国内問い合わせ先

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

  日本国内から:0120-565-653

  海外から:+81-3-3595-2176

 ●変異ウイルスに係る水際対策強化について(厚生労働省ウェブサイト)  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 ●海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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