【重要】日本の新たな水際措置(本邦帰国の際の検疫措置の強化)

●1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に到着、入国する日本人を含む全ての渡航者は、新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求められるとともに、日本入国時にも検査が行われます。

●本検査証明には規定のフォーマットがありますので、ご注意ください。

1 1月8日、日本での新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する全ての渡航者(日本人を含む)は、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査の検査証明(新型コロナウイルスにかかる検査を受け、陰性であることを証明するもの)が必要になるとともに、日本入国時にも検査が実施されます。(本措置は緊急事態宣言が解除されるまで有効です。)

新たな水際対策措置の詳細については、以下をご参照ください。

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

2 出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必須事項が記載されている必要があります。現在、当館においてPCR検査が可能な当地私立病院に対し、証明フォーマットへの対応可否について確認中ですので、判明次第、お知らせします。

検査証明に関する詳細情報は、以下外務省のサイトからご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

3 日本への入国時において、検査証明の提出ができなくても日本人は日本に入国することができますが、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での待機が求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められることとなります。

(参考)

○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(本邦問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))

4 日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されています。日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。

※質問票Webへのアクセス: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

〇条例の改正内容は、10月15日発表の官報をご参照ください。

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

【当館新型コロナ関連リンク】

過去の当館からの領事メールや新型コロナウイルス感染症関連情報を確認する場合は、以下のウィブサイトからご利用いただけます。

https://www.lk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000915.html

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login