日本の新たな水際対策(検疫強化:日本人含む全ての入国者の陰性証明提出)

●13日午前0時(日本時間)以降、日本に到着する日本国籍者にも、新たに帰国時にPCR検査陰性証明書の提出が求められます。

1.8日、日本における新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言がなされるまでの間、13日午前0時(日本時間)以降に到着する、日本人を含む全ての入国者について、出国前72時間以内(ジャカルタ経由の場合、ジャカルタ出発便の出発時刻)のPCR検査陰性証明書の提出を求める決定がなされました。

(参考)外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

(参考)厚生労働省ホームページ:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2. 新型コロナウイルス検査

(1)検査証明フォーマットは、以下参照してください。採取検体及び検査法についても、フォーマットに指定がありますので、ご注意ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 なお、インドネシア国内では、PCR検査が普及しておりますが、最近普及してきた迅速抗原検査(Rapid Antigen Test)は、日本入国に際して求められる抗原定量検査とは異なりますので、ご注意ください。詳しくは、ご利用の医療機関にて確認してください。

(2)当館管轄州内の医療機関において診断書発行目的のPCR検査が受けられます。当館が確認しているPCR検査が受検可能な医療機関情報は、以下のとおりです。ご利用にあたっては、各医療機関に先ず相談してください。

 ア バリ州でPCR検査が受検可能な医療機関

   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100130560.pdf

 イ NTB州でPCR検査が受検可能な医療機関

   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100130565.pdf

 ウ NTT州でPCR検査が受検可能な医療機関

   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100130569.pdf 

3.日本入国時に検査証明を提出できない場合や検査証明の要件を満たしていない場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。滞在費用は国負担。)で待機し、入国後3日目に改めて検査をして陰性と判定されれば、接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録について誓約をした上で施設を退所し、入国後14日間自宅等で待機することが求められます。

(問い合わせ窓口)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫強化)

 海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))

4.全ての入国者は、日本入国時に新型コロナウイルスの検査を受け、結果が陰性であれば、入国翌日から数えて14日間、自宅等で待機し、公共交通機関を利用しないことが求められます。

5.日本に入国する際に提出する質問票が電子化されています。日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。

(参考)「質問票Web」へのアクセス https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

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Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia

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Fax: (+62)0361-265066

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Web: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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