コロナウイルス関連(日本に入国する際の検疫制度の変更)

○日本の新たな水際対策措置により、クウェートから日本に帰国する邦人の皆様についても、出国前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書の提出が求められることとなりました。

○検査証明は、原則「所定のフォーマット」をご使用ください。任意のフォーマットによる検査証明の提出も可能ですが、所定フォーマットと同内容が記載されていることが必要でので、ご注意下さい。

1.水際対策強化に係る新たな措置

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する。具体的には以下のとおり検疫を強化する。

(1)非入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者(ビジネストラック 及びレジデンストラックの利用者を除く)について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する。

(2)入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求める。

(3)上記(1)及び(2)において、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとする。

(4)ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国 拒否対象国・地域から入国する者に対して、新たに、入国時の検査を実施する。

(5)レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者については、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入企業・団体に誓約させる。

(6)ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者に対しても、入国時 の検査を実施する。また、渡航先での滞在期間にかかわらず、出国前72時間以内の検査証明 の提出を求め、それを受入れ企業・団体に誓約させる。

(注)上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行うものとする。ただし、上記に基づく出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求めるものとする。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html 

2.有効な「出国前検査証明」フォーマット

 検査証明の形式については、出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、次のいずれかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。任意のフォーマットによる検査証明の提出も可能ですが、所定フォーマットと同内容が記載されていることが必要でので、ご注意下さい。

(1)所定のフォ−マットを現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100091340.docx 

(2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること)

ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

※なお、検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し提出してください。また、出国時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 

●現在、当館の領事業務は、事前予約制で行っております。各種申請(旅券、証明書等)をご希望される方は、来館前に大使館領事班までメール(consular@kw.mofa.go.jp)でお問合せ下さい。

●通院、常時服用薬の入手などでお困りの方、健康上の問題で困っている方やその他ご質問等ある方は、当館檀上医務官(9972−6597)にご相談下さい。特に、発熱(37.5℃以上の体温)や咳・痰等の呼吸器に関する症状や新型コロナウイルス感染が懸念される場合には、保健省ホットライン(151)や医療機関で受診する前に、ご相談下さい。医務官から適切な助言を行います。

(お問い合わせ先)

クウェート日本国大使館 領事班

電話(代表):(+965)2530−9400

メール:consular@kw.mofa.go.jp(了)