イスラエルから日本へ入国する際の検疫制度の一部変更 1/9

当地に在留・滞在又は渡航を予定している邦人の皆様へ

イスラエル日本国大使館

2021年1月9日

● 1月8日、日本政府は、日本へ入国する全ての帰国者、入国者及び再入国者に対して出国前の新型コロナウイルス検査証明提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する「水際対策強化に係る新たな措置(5)」を決定しました。

● 既にお知らせしているとおり、イスラエルを含む新型コロナウイルス変異株の感染者が確認された国・地域からの日本入国に際しては、従来より出国前検査証明の提出及び入国時検査が求められていますが、自宅隔離等の制度に関して一部変更がありましたので、以下のとおり、お知らせします。

【検査証明を提出できない場合の隔離措置】

イスラエルを含む、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカを除く(注1))からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)については、既に昨年12月30日から、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施しています。

(注1)英国及び南アフリカは別途のより厳格な検疫措置の対象となる。また、イスラエルはビジネス・トラック、レジデンス・トラックの適用対象外。

2 これに関し、検査証明を提出できない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することとされていましたが、イスラエルから帰国・入国する方については、本年1月9日午前0時(日本時間)以降、

●検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとする。

と変更されました。

3 入国時に提出する検査証明の様式は、

有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

からリンク先に記載された Word ファイルをダウンロードして作成してください。また、厚生労働省は、原則として医療機関によって作成された検査証明書を印刷して提示することを求めていますので、イスラエル出国前の検査を受けることができる医療機関について、当館ホームページ掲載「イスラエル国内におけるPCR検査について(2020年12月18日現在)」(https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100128486.pdf)の1(1)を参照してください。

 なお、厚生労働省は、上記フォーマットと同一の記載事項が網羅されていれば、上記フォーマットと異なる検査機関独自の様式であっても、検査証明として有効であるとしています。

4 以上の措置の実施期間は、本年1月末までから、現在の緊急事態解除宣言が発せられるまでに変更されています。

 現在の緊急事態措置の実施期間は1月8日から2月7日までですが、今後の日本国内の感染状況等の推移によっては、さらに延長される可能性があります。

【参考】

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

大使館ホームページ 新型コロナウイルス関連情報ー水際措置

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_00003.html

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