バリ州における社会活動制限(州知事通達:一部変更)

●バリ州政府は、9日から実施している社会活動制限に関し、バリ州に入域時に提示が求められる陰性証明書の要件が変更となりました。

●BPBDバリ事務所によれば、バリから出発する場合には、行き先によって提示が求められる書類が異なりますので、ご利用の航空会社または到着地のBPBD事務所に直接お問い合わせください。

1 バリ州政府は、9日から実施している社会活動制限(バリ州知事通達第1号)の内容(7日付け当館お知らせを参照ください)を一部変更しました。

2 今回変更されたバリ州に入域時に提示が求められる陰性証明書の要件は、以下のとおりです。

(1)変更前

 b 空路を利用する者は、空港出発前7×24時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明又は迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書を提示し、e-HAC Indonesiaに登録する義務を負う。

 c 自家用車・海上輸送を利用する者は、出発前7×24時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明又は迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書の提示する義務を負う。

(2)変更後   

 b 空路を利用する者は空港出発前48時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明又は24時間以内に発行された迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書を提示し、e-HAC Indonesiaに登録する義務を負う。

 c 自家用車・海上輸送を利用する者は出発前48時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明又は24時間以内に発行された迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書の提示する義務を負う。

3 BPBDバリ事務所によれば、バリから出発する場合には、行き先によって提示が求められる書類が異なりますので、ご利用の航空会社または到着地のBPBD事務所に直接お問い合わせください。

4 バリ州における社会活動制限に関する内容は、状況に応じ突然変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

参考(7日付け当館お知らせ)

 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100134491.pdf

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