制限規制緩和に伴う新型コロナ法改正法案の可決

ルクセンブルク政府は、1月5日の制限規制緩和発表に続き、1月8日、国民議会にて同内容の新型コロナ法改正案を可決しました。概要は以下のとおりです。

1 本改正法案は、官報発布(1月10日予定)の翌日となる1月11日(月)から発効する。

2 以下の制限措置が1月31日まで実施される。

(1)午後11時から午前6時までの夜間外出制限措置。

(2)必要不可欠とはいえない商店や美容院等の再開。ただし店舗は常に10平米あたり1人の客のみ受け入れが可能。店舗面積が20平米以下の場合には、同時に最大2人の客まで受け入れを可能とする。400平米以上のショッピングセンターについては、保健措置の設定を義務づける。

(3)公共空間における飲酒は禁止する。

(4)レストラン及びバーは1月31日まで閉鎖を継続する。

(5)2人までのスポーツについては、いかなる制限措置もなく実施が可能。

(6)屋内外問わず、最大10人までのグループでのスポーツ活動を行うことができる。ただし、常に2メートルの距離を確保する必要がある。マスク着用義務はない。例えば、2メートル間隔を確保した上で、公園で10人集まりヨガを行うことは可能。

(7)スポーツ・フィットネス施設、ダンス教室等は再開が可能。ただし、1人でのスポーツ活動については最低15平米、2人での活動については最低50平米、3人〜10人までの活動については1人あたり30平米を確保する必要がある。例えば、900平米の面積がある体育館の中で、壁等で仕切りを設置し、10人のグループが3グループ同時に活動することが可能となる。ただし、インストラクターや審判も10人の中に含まれる。

(8)屋外での集団スポーツに関する勧告は、追ってスポーツ省が発表する。その中には、10人グループごとに20メートルの間隔を設けること(グループ間の混合は不可)が義務づけられる。

(9)プールにおいては、50メートルプールではレーンごとに6人まで、25メートルプールではレーンごとに3人までに制限される。

(10)10人までの人数制限及び2メートル間隔の確保義務に関し、プロスポーツ及びスポーツ専門学校の生徒等については例外が認められる。

(11)学校でのスポーツ活動に関する勧告は、追って教育省が発表する。

(12)映画館や劇場の再開が可能となるが、中での飲食は禁止される。

(13)自宅へのゲストの招待は2人までかつ同一世帯の者でなければならないというルール(2名ルール)は継続される。

(14)4人〜10人の集まり:引き続き、同一世帯である場合を除き、マスク着用と2メートルの距離確保が義務付けられる。

(15)11人〜100人の集まり:引き続き、屋内外問わず、全員がマスクを着用して着席(2メートル間隔)することが義務付けられる。ただし、葬儀や公共交通機関等においては例外が認められる。

(16)100人を超える集まりは禁止。ただし、市場とデモの自由に関して例外が認められる。

 在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html