新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(日本人の本邦帰国の際の検疫措置の強化)

●1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に到着、入国する全ての渡航者(日本人を含む)は、新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求められます。

●本検査証明には規定のフォーマットがありますので、ご注意ください。

1.既に皆様には、「外務省海外安全ホームページ 最新情報」が送られているものと思われますが、1月8日付の「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」において、1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に入国する全ての方に、出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求めるとして関連情報が記載されていますので、以下のリンク先により詳細ご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

2.これに伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降から緊急事態宣言が解除されるまでの間は、出国前72時間以内(デリー経由の場合はデリー出発便の出発時刻)の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。

なお、検査証明がなくても日本人は日本に入国することができますが、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められた上で、入国後3日目に改めて検査を行い陰性と判定された方は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められることとなります。

(参考)

○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(本邦問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))

3.出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット提出が原則ですが、フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は必要事項が記載されている必要があります。

検査証明に関する詳細情報は、以下外務省のサイトからご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

4.日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されています。日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。

※質問票Webへのアクセス: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

(お問い合わせ先)

ベンガルール日本国総領事館

電話:080-4064-9999

email:cgjblr@ig.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete