新型コロナウイルス関連情報(第14報:新たな水際対策:日本入国に際しての検査証明の取得)

●1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。

●日本への御帰国等の際には、出国前72時間以内の検査証明の取得など、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

●在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、お住まいの地域の関係当局からの指示・命令に従って行動し、最新情報の入手に努めて下さい。

1 1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。

 (https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

2 これにより、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降、同解除宣言が発せられるまでの間、日本人を含む全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、日本入国時の検疫において、米国出国前72時間以内の検査証明(陰性証明)の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することになりました。

検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。

なお、当館管内では、既にコロラド州が検疫強化措置の対象地域に指定されています。(https://www.denver.us.emb-japan.go.jp/files/100132271.pdf

3 米国出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。

検査証明に関する詳細情報は、以下の外務省のサイトからご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(1)所定のフォーマット(Word)(12月10日付)を現地医療機関が記入 し、医師が署名又は押印したもの

(2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下のアからウ)の全項 目が英語で記載されたものに限る)

ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)        イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載され   ている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決    定年月日、検査証明交付年月日)                     ウ医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住     所、3:医療機関印影(又は医師の署名))

(3)任意のフォーマットについて、医療機関等が発行する検査証明に「パス  ポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合には、検査証明の余   白に当該医療機関又は検査証明の対象となっているご本人が手書きでこの情   報を記載することも可能です。

4 【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されます。  (1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きと して、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。     (2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発前の事前入力 ができるようになりました。                      (3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票    Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷   いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。       (4)「質問票Web」をスマートフォンタブレットのホーム画面に追加する ことで、航空機内な

どのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が   可能になります。                           (5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファ ベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補   助が必要になる場合があります。

○質問票Webへのアクセス:https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp   

    

5 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)        日本国内から:0120-565-653                      海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)                                     

6 在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、お住まいの地域の関係当局からの指示・命令に従って行動して下さい。また、米国国内で他の州等へ移動・滞在する際は、事前に行き先の地域における規制・制限等に関する最新情報の入手に努めて下さい。

【当地における新型コロナウイルス関連情報】

◎米国疾病予防管理センター(CDC

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

コロラド州

https://covid19.colorado.gov/

ユタ州

https://coronavirus.utah.gov/

ニューメキシコ州

https://cv.nmhealth.org/

ワイオミング州

https://covid19.wyo.gov/

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