日本入国時における新型コロナウイルス検査証明(陰性証明)の提示要請について(新型コロナウイルス関連情報(第74報):1月8日)

●1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に入国する全ての方に対し、出発地、国籍問わず(日本人であっても)、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めることとなりました。

参考(外務省海外安全ホームページ(広域情報)): https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

●詳しくは、次のQ&Aをご参照ください。

●次のQ&Aにおいて「検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。」とあるものの、航空会社によっては、検査証明がなければ日本人であっても搭乗拒否される可能性がありますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策

(令和3年1月8日付の政府決定に基づき、日本人が海外から日本に帰国する場合の出国前検疫証明に関するQ&A:抜粋)

令和3年1月8日現在

(本邦問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

(受付時間:9:00-21:00)

I 対象地域・者について

●今回、どのような日本人が出国前検査証明の対象者となり、その期間はいつまでですか。

答 令和3年1月8日付の政府決定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての国・地域からの日本人の帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。

*今般の決定に基づく、出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に帰国する方に求められます。

II 出国前検査証明書について

●事前に検査証明が入手できないと日本に入国出来ないのですか。

答 検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとします。

●検査証明のフォーマット(書式)について教えてください。

答 検査証明は、出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した証明が必要になります。

原則として、所定のフォーマット(外務省HPに掲載されています:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )を使用していただきます。

(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、所定のフォーマットに記載されている全ての事項が英語で記載された医療機関の任意の様式での提出でも可能です。

 医療機関等が独自に発行する検査証明に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の全て又は一部の記載がない場合には、当該医療機関又は検査証明の対象者の方が、手書きで検査証明の余白にこの情報を記載することが可能です。

 検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを検疫官に提出又は提示してください。

医療機関ではなく、検査機関名が記載された陰性証明書は有効ですか。また、医療機関の印影とは、検査機関のレターヘッドでも可能ですか。

答 やむを得ず医療機関にて検査証明が発行できない場合以外は、原則として、医療機関からの検査証明書を提出してください。

●陰性証明結果を、出発直前に空港などで取得したため、陰性証明を印刷する環境がなく印刷できていないが、メールでの提示でも可能でしょうか。

答 原則として、検査証明は印刷して提出してください。やむを得ず検査証明を印刷することが不可能であった場合、お持ちの電子端末に検査証明を表示して検疫官に提示することでも構いません。ただし、その場合は、検査証明書を写真で撮影したものではなく、医療機関等から電子メール等で送付された正式な証明書の添付ファイルである必要があります。

●有効とされる採取検体及び検査方法について教えてください。

答 日本入国に当たり提出する検査証明において認められている採取検体は以下のいずれかになりますので、検査を受ける際に確認してください。(日本政府が指定する検査証明のフォーマット内に検査法も明記されています。)

ア 鼻咽頭ぬぐい液

 Nasopharyngeal swab

イ 唾液

 Saliva

 日本入国に当たり提出する検査証明において認められている検査方法は以下のいずれかになりますので、検査を受ける際に確認してください。(日本政府が指定する検査証明のフォーマット内に検査法も明記されています。)

ア 核酸増幅検査(real time RT-PCR法)

 Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR

イ 核酸増幅検査(LAMP法)

 Nucleic acid amplification test(LAMP

ウ 抗原定量検査

 Quantitative antigen test(CLEIA)

●乳幼児も検査を受ける必要がありますか。

答 検査証明については全ての年齢を対象としていますので、合理的な理由がない限り、乳幼児であっても必要です。

●検査証明が要件を満たしていない場合どうなりますか。

答 検査証明が要件を満たしていないことについて、合理的な理由がない限り、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機していただく必要があります。

●検査証明を取得し帰国しようとしましたが搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し、当初想定の72時間を越えて帰国するような状況になった場合はどうすれば良いですか。

答 搭乗予定のフライトが遅延した場合で、そのフライトに搭乗する場合は、既に取得している検査証明で問題ありません。フライトがキャンセルとなり、別のフライトに搭乗する場合は、再度、出国前72時間以内の検査証明を取得した後、帰国する必要があります。

●検査証明を取得して日本に入国した場合、14日間の自主隔離及び公共交通機関の使用を控えるという制限は免除されますか。

答 検査証明を取得して入国した場合でも、日本の入国した空港において検査を受けて頂き結果が陰性と判定された場合は、入国後14日間は自宅等で待機して頂くとともに、移動については公共交通機関を使用しないよう求められています。

●出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得に関して,検疫強化措置の対象となるA国のB州に滞在している邦人が、同じ国内のB空港で乗り継いで、帰国するような場合、基準点はいつと考えれば良いでしょうか。

答 基本的には日本への出発便の国際便出発時間を起算としてその72時間前としています。上記のように国内移動フライトがある例では、最終的に日本に向けて出発するB空港発便のフライト出発時間から起算して72時間前以内に取得した検査結果が有効となります。

特別永住者も検査証明の取得が必要ですか。

答 必要となります。

令和3年1月5日

イスタンブール日本国総領事館

代表電話:0212-317-4600

FAX :0212-317-4604

メール:ryoji@it.mofa.go.jp

総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

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