バレアレス州イビサ島のレベル引き上げ(1月7日から)

●1月7日、バレアレス州政府は、バレアレス州内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、イビサ島を「レベル3」に引き上げました。なお、各島に適用されているレベルは、1月26日まで継続される予定です。

●同州政府は、イビサ島の規制措置のみ一部修正しています。そのため、現在、「レベル3」が適用されている地域とイビサ島では、一部規制が異なりますので注意して下さい。イビサ島では、外出が禁止される時間帯が「午後10時から午前6時まで」で、飲食店や娯楽施設の店内での営業が禁止されています。

●同州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

●各レベルで規制内容が異なります。規制内容の概要については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 イビサ島のレベル引き上げ

(1)バレアレス州政府は、イビサ島新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、同島のレベルを引き上げました。現在の各島のレベルは以下のとおりです。なお、同レベルは1月26日まで継続される予定です。

マジョルカ島:レベル4

・メノルカ島:レベル3

イビサ島:レベル3

・フォルメンテラ島:レベル3

(2)現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

(3)各レベルで規制内容が異なります。規制内容の概要については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

2 イビサ島に対する規制措置の一部修正

バレアレス州政府は、イビサ島に適用している「レベル3」の規制措置をより厳しく修正しました。修正された項目は、外出禁止の時間帯、飲食店及び娯楽施設に関する規制措置で、1月7日より、以下の措置が施行されます。

(1)外出禁止

午後10時から午前6時までの間

※外出禁止時に例外的に認められる移動条件については、以下4をご確認下さい。

(2)飲食店

店内での飲食は禁止する。テラス席は、収容人数の75%に制限し、1テーブル(グループ)当たり6人までに制限する。

(3)娯楽施設

カジノ等娯楽施設の店内での営業は禁止する。

3 プレスリリース

今回のバレアレス州政府の発表は、以下のサイトからご確認いただけます。

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanstrongel-consell-de-govern-aprueba-elevar-eivissa-a-nivel-3-de-alerta-por-covid-19nbsp-refuerza-las-medidas-y-avanza-el-toque-de-queda-a-las-2200-horas

4 バレアレス州全域に対する規制措置

バレアレス州政府が、バレアレス州全域に対し施行している、感染状況に応じたレベルごとの規制措置概要は、以下の領事メール(「バレアレス州における規制措置の施行(11月27日から)」)をご確認下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=102678

5 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

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