バレンシア州における規制措置の修正(1月7日から)

バレンシア州政府は、バレンシア州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、現在同州内に施行されている各規制措置を修正・延長しました。また、新たに一部地域に対する移動制限や追加措置を施行しました。なお、有効期間は、各規制措置により異なりますので、ご注意下さい。

●現在施行されている規制措置の主な修正内容は、以下のとおりです。

バレンシア州全域の外出禁止の時間帯が「午後11時から午前6時まで」から「午後10時から午前6時まで」に変更。

・イベント及び人の集まる活動は中止。

・飲食店の1テーブル(グループ)当たりが4人までに制限され、営業時間が午後5時までに変更。

●新たに移動制限や追加措置が施行された市(municipio)は、以下のとおりです。

Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jerica, Alcoy, Castalla, Polop, Lliria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimus, Canals, Beniganim, Xativa, Mogente, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, Bonrepos i Mirambell, Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedavi, Llocnou de la Corona

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 バレンシア州全域に対する外出禁止措置(※修正あり)

(1)措置の有効期間

1月7日午前0時から1月31日午後11時59分まで

(2)外出禁止措置の概要

以下の理由による外出を除き、午後10時から午前6時までの外出を禁止する。

ア 業務遂行のための会社等への出勤、帰宅

イ 医療機関の受診や薬の購入のための移動

ウ 高齢者、未成年者及び障がい者等の介護

エ 不可抗力又は必要な状況下における場合

上記除外された外出のために、以下の行動を許可する。

ア 上記活動のための外出に必要な、私有車やタクシー等の車移動

イ 夜間に行う必要がある経済活動供給のための車移動

ウ 公道の清掃員やごみ収集のための移動

2 バレンシア州全域に対する移動制限措置(※期間の延長のみ)

(1)措置の有効期間

1月31日午後11時59分まで

(2)移動制限措置の概要

バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。なお、本措置施行前に実施された移動までは制限せず、連盟等から然るべき許可を取得しているスポーツ関係者(選手、コーチ、審判等)の移動も例外とする。

ア 医療機関の受診

イ 業務上必要な行為の遂行

ウ 幼稚園を含む教育機関への通学

エ 自宅や実家への帰宅

オ 高齢者、未成年者、障がい者等の介助

カ 金融機関、保険会社等への訪問

キ 公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

ク 延期できない許可証や公的文書の更新

ケ 延期できない公的試験又は検査

コ 不可抗力又は必要な状況下における場合

サ その他の類似行動

3 一部地域に対する移動制限措置(※新規措置)

(1)措置の有効期間

1月7日午前0時から1月20日午後11時59分まで

(2)移動制限措置の概要

ア 以下の市(municipio)は、それぞれの市への出入りを制限する。

Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jerica, Alcoy, Castalla, Polop, Lliria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimus, Canals, Beniganim, Xativa, Mogente, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, Bonrepos i Mirambell

イ 以下の隣接する市(municipio)は、地域全体への出入りを制限する。

Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedavi, Llocnou de la Corona

※Alfafar居住者がBenetusserに赴くことは可能。

(3)例外

移動制限措置の例外は、上記2(2)のとおり。

4 会合・集会に関する規制措置(※変更なし)

(1)措置の有効期間

1月15日午後11時59分まで

(2)措置の概要

公共又は私有の場所を問わず、会合や集会は6人までに制限する(同居人を除く)。これらの集まりは、同居人同士のグループが2つを超えないことを推奨する。

5 宗教施設に関する規制措置(※変更なし)

(1)措置の有効期間

1月15日午後11時59分まで

(2)措置の概要

婚礼等のセレモニーを含む宗教行事については、その施設の収容人数の30%に制限する。

6 バレンシア州全域に対する追加措置(※修正あり)

(1)追加措置の有効期間

1月31日午後11時59分まで

(※修正部分については1月7日午前0時から有効)

(2)追加措置の主な概要

ア イベント等(※修正)

イベント及び人の集まる活動は中止。

イ 幼児・初等教育におけるスポーツの課外活動(※追加)

・スポーツ活動(練習)は25人までとする。

・スポーツ大会は中止。

ウ 公共交通機関

・9人乗りの公共交通機関内の乗車人数は、全ての後部座席の乗車を認める。

・バス内の乗車人数は、乗客の間隔が確保されていれば、100%の乗車を認める。

・全ての車両内では、同居人のみの場合を除きマスクの着用を義務とする。

エ 通夜・葬式

・通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の30%に制限し、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。同居人ではない者が参列する場合、物理的距離を確保する。

・葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者のみとし、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。

オ 婚礼、洗礼等のセレモニー

・宗教行事でないセレモニーは、家族や近親者のみとし、公共又は私有の場所、また室内外を問わず、収容人数の3分の1に制限し、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとし、物理的距離の確保及び防疫対策を実施する。

・飲食店・ホテル等で実施する場合は、家族や近親者のみとし、屋内の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。

カ 屋外の幼児用娯楽施設等

・屋外の施設、当局の定める衛生対策を実施し、収容人数を50%に制限し、同居人等を除いて1.5メートルの距離を確保する。

・屋内の施設は、定期的な消毒を実施し、収容人数を50%に制限する。

・活動中は、監視者を除き、1グループ10人までとする。

キ 小売業及びサービス業(※修正)

・小売業及びサービス業は、来客者数を収容人数の30%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。ただし、食料品、薬品、整形外科、眼科、美容院等、獣医は例外とし、収容人数の50%まで許可する。

接触を伴うサービスは、事前予約制とし、防疫対策を実施する。

・ショッピングセンターを含む施設内の共有スペース及びレクレーション施設の使用は認めない。

・当局の定める衛生対策を遵守する。

ク 市場等

・公道等屋外にある市場は、収容人数の50%に制限し、物理的距離を確保し、人が密集することを避ける。

・当局の定める衛生対策を遵守する。

ケ 飲食店等(※修正)

・飲食店は、店内は収容人数の30%に制限し、換気を実施する。テラス席は収容人数の50%に制限する。

・1テーブル(グループ)当たり4人までとする。

・テーブル間の距離を店内は2メートル、テラス席は1.5メートル確保する。

・飲食は常に座って行う。

・飲食以外の際は、マスクを着用する。

・当局の定める衛生対策を遵守する。

・午後5時までの営業とする。なお、宿泊施設については、宿泊客に限り夕食を提供することができる。また、外出禁止の時間帯以外であれば、デリバリーサービス若しくは持ち帰りは可能。

・バーカウンターの使用、セルフサービス、ブッフェ形式でのサービス、テラス席での喫煙、飲食店での賭け事、ビリヤード、ダーツ等は認めない。

・ディスコ、ダンスホール、カクテルバー等の営業は中断される。

コ 祭り、アミューズメントパーク等

・屋内外を問わず、アミューズメントパーク、動物園、水族館等は、収容人数の50%に制限する。

・祭り等でのアトラクションは、座席がある場合は各列50%に制限し、ない場合は収容人数の50%に制限する。物理的距離が確保できない場合は、収容人数の30%に制限する。

・全ての場合において、マスクの着用、防疫対策を実施する。

サ 公園、屋外施設

公園や屋外施設は、午前7時から午後11時までの営業とする。

シ スポーツ活動

・身体接触のないスポーツは、屋内外を問わず、物理的距離を確保し、収容人数の30%に制限する。身体接触のあるスポーツは、収容人数の30%に制限し、最大30人までとする。公道で実施される、身体接触のないスポーツは、最大30人までとし、物理的距離を確保する。

・換気を実施し、更衣室の使用は認めるが、シャワーの使用は認めない。

・当局の定める衛生対策を遵守する。

ス スポーツ活動(アウトドアスポーツ)

最大30人までとする。

セ スポーツイベント

・スポーツ施設等で実施されるアマチュアのイベントは、収容人数の30%に制限し、最大150人までとする。

・自然のスペースや公道で実施されるイベントは、最大150人までとする。

・プロフェッショナルのイベントは、当局の定める衛生対策を遵守する。

ソ 賭博施設

カジノ等賭博施設は、収容人数の3分の1を超えない限り営業することができる。1テーブルの最大人数は6人までとする。

タ 会議等

オンラインでの開催を推奨する。出席を伴う形式で実施する場合は、収容人数の50%に制限する。

チ 教育機関

オンラインでの授業を推奨する。出席を伴う形式で実施する場合は、物理的距離を確保し、防疫対策を実施し、収容人数の50%に制限する。

ツ ホテル等宿泊業

物理的距離を確保し、防疫対策や定期的な換気を実施し、宿泊客は収容人数の30%に制限する。

テ 映画館、劇場等

・屋内の映画館や劇場等で実施される興行は、収容人数の50%に制限する。飲食は禁止する。

・屋外で実施される興行は、収容人数の50%に制限する。

・当局の定める衛生対策を遵守する。

ト 図書館、博物館、美術館、ショールーム

収容人数の50%に制限し、1グループ6人までとする。

ナ 観光ツアー

・観光ツアーは、事前予約制とし、ガイドを含め屋外の場合は1グループ15人まで、屋内の場合は1グループ10人までとする。

・物理的距離を確保し、マスク着用を実施する。

・ツアー中は、パンフレット等アナログの物は供給できない。

ニ 喫煙(※修正)

他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。

ヌ アルコール販売

・飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前8時までの間のアルコール類の販売を禁止する。

・飲食店やホテル業を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。

7 一部地域に対する追加措置(※新規措置)

(1)措置の有効期間

1月7日午前0時から1月20日午後11時59分まで

(2)対象地域

ア 以下の市(municipio)

Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jerica, Alcoy, Castalla, Polop, Lliria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimus, Canals, Beniganim, Xativa, Mogente, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, Bonrepos i Mirambell

イ 以下の隣接する市(municipio)全体

Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedavi, Llocnou de la Corona

(3)措置の概要

上記(2)の地域は、飲食店(デリバリーサービス及び持ち帰りを除く)、ジム、公園等が閉鎖され、通夜・葬式・婚礼等のセレモニーの制限も他地域と比べ厳しく規制されています。詳細は、以下8の官報をご確認下さい。

8 官報掲載

・外出禁止、移動制限の修正に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf

・規制措置の修正に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_79.pdf

・一部地域に対する追加措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf

9 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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【問い合わせ先】

バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

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