●1月6日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置を2月末まで延長する案を検討中
●同政府は、現行の全国的措置に加え、更なる厳格な措置の導入についても検討中
●同政府による現行の新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置の内、例外規定を1月9日(土)以降廃止
1月6日、スイス連邦政府は、2020年12月22日(火)から2021年1月22日(金)まで期間を定め導入している新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置(飲食店、文化施設、スポーツ施設、レジャー施設等の閉鎖等)について、期限を延長し2月末までとする案を各州と協議中であり、1月13日(水)に決定すると発表しました。
また、現行の全国的措置に加え、ホームオフィスの義務化、店舗閉鎖、集まりや私的イベントに関する制限、職場における感染防止措置等について、更に厳格な措置の導入等についても検討される、とのことです。
なお、スイス連邦政府は、現行の新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置の内、新型コロナウイルスのまん延状況が比較的軽微な州において適用可能なレストラン、スポーツ施設の営業等に関する例外措置について、1月9日(土)以降廃止すると決定しました。
〇スイス連邦政府発表
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81881.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有)
○関連:現行措置(2020年12月18日発表)
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100128545.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
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Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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