インドネシアへの 外国人の入国の一時停止に関するインドネシア入国管理総局の回章発出

●12月30日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国の一時停止に関する回章を発出し、明年1月1日から14日までの間、すべての査証申請を拒否するとともに、この期間中に外国に滞在中で一時滞在許可(ITAS)等の期限切れとなる外国人は、オンラインで延長手続き可能としました。

1.12月29日付け当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100132146.pdfhttps://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100132154.pdf )でお知らせしたとおり、12月28日、インドネシア政府は、新型コロナウイルスの変異種発生対策のため、明年1月1日から14日まで、一時滞在許可(ITAS)や定住許可(ITAP)保持者等を除き、外国人の入国を一時的に停止するとの通達(2020年第4号)を発出しました。同通達を受けて、法務人権省入国管理総局は、12月30日付けで、外国人の入国の一時停止に関する回章を発出しました。

2.同回章は、2021年1月1日から同14日まで有効とされ、外国人に対する査証発給については以下とされています。

(1)一時的にすべての査証申請を拒否する。

(2)この期間中にインドネシア国外に滞在中の外国人で、保有している一時滞在許可(ITAS)/ 定住許可(ITAP)および/または再入国許可の期限が切れる場合、滞在許可オンライン・アプリケーションを通じたオンラインでの延長手続きができる。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

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