スイス連邦政府による新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置(追加措置の見送り)について

●12月30日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症に対する全国的措置の追加措置を見送りました。

12月30日、連邦政府は、現在の感染状況に係る分析を実施し、スイスにおける高い感染率と、2つの新型ウイルス種の発症は懸念事項として残るものの、12月18日に取られた措置、例えば飲食店、文化、スポーツ及び娯楽施設の閉鎖は適切であり、現時点で更なる規制強化の必要はないという結論に達したと発表しました。

スイス政府は、引き続き状況の分析を行い2021年1月6日に再評価を行うとしています。

スイス連邦政府発表

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81849.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有)

※参考:過去のスイス連邦政府発表全国的追加措置

○12月18日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100128545.pdf

〇12月11日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100125793.pdf

〇12月4日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100122907.pdf

〇10月28日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100108995.pdf

〇10月18日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104542.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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