我が国の水際対策強化に係る新たな措置

●日本における水際対策の強化に伴い、帰国等に際しては特に以下の点にご留意ください。

・12月30日から1月末までは、変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(イタリアを含む。)からのすべての入国者及び帰国者について、出国前72時間以内の検査証明を提出することが求められるとともに、入国時の検査が実施されます。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが求められます。

検疫の強化についてご質問がある場合は、次の相談窓口までご照会願います。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

●変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域については、我が国外務省及び厚生労働省が確認の都度、指定し公表しますので、右情報にもご留意ください。

(参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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