新型コロナウイルス感染症(コロンボ県内の隔離地域の一部解除及び追加)

スリランカ当局はコロンボ県内の隔離地域について、一部を解除及び追加。

●西部州越境における無作為の抗原検査は、引き続き継続。

●引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集、定期的な手洗い・手指の消毒を行うとともに、外出時などにはマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保つなどの感染症対策に努めてください。

(1)スリランカ当局は、本24日、コロンボ県内の隔離地域について一部の解除及び追加を発表しました。

ア:解除(24日午前6時より)

 コロンボ県Wellampitiya警察管区:Laksanda Sevana housing scheme

イ:新たな指定(24日午後2時発表、直ちに指定)

 コロンボ県Avissawella、Kosgama及びRuwanwella警察管区

(2)西部州以外でも引き続き、一部の地域で隔離地域指定が続いています。以下の高危険地域地図(ハイリスクエリアマップ)も参考の上、今後も当局が発表する最新情報の収集に努めてください。

〇高危険地域地図(ハイリスクエリア:19日付保健省発表)

https://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/moh_area_map_33.jpg

2 また、西部州から越境する者に対し、引き続き、無作為に抗原検査が実施されています。検査の結果、陽性反応が出た場合は、現場の医師の判断にもとづき、治療施設での隔離指示がされる場合があります。検査地点は、今後拡大する可能性が示されていますので、西部州にお住いの方に限らず、特に年末年始などに向け、移動を予定されている方は、移動の前にスリランカ当局が発表する最新情報を収集するなど、十分にご留意ください。

(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

〇条例の改正内容は、10月15日発表の官報をご参照ください。

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

【当館新型コロナ関連リンク】

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電話:(国番号94)11−269−3831

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