COVID-19感染拡大防止対策(12月23日から1月31日までの措置)

【ポイント】

〇12月23日、ラオス首相府は、標記に関する通知を発出しました。

〇市中感染国からのチャーター便運航停止を継続するほか、市中感染国を出発・経由した外国人の入国を許可しないとされています(ラオス外務省に照会したところ、「日本は市中感染国に該当するため、現時点では、ラオスへの入国は許可されない。」との回答でした。)。

【本文】

首相府官房通知第1414号

ビエンチャン、2020年12月23日

宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事

件名:2020年12月23日から2021年1月31日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続

− 2017年3月3日付首相令第93号に関し、

− 2020年3月29日付首相令第6号に関し、

− COVID-19感染拡大防止対策実施報告に関し、

− 2020年12月22日の首相指示に関し、

首相府官房は、首相と対策特別委員会の決定を以下のとおり通知する。COVID-19感染症は依然衰えておらず、一部の国では流行が再発している。更に感染力の強い変異種の出現、及び無症状者の存在により、感染拡大防止対策は一層困難になっている。そこで、政府は、ラオス人及びラオスに在住する人々に対し、警戒を一層強めると共に、2020年12月23日より2021年1月31日まで以下の措置をとることを要請する。

1 市中感染国・地域からのチャーター便の運航停止を継続する。人道支援フライトは例外とするが、ケースバイケースで厳格に審査・検査すること。他方、非市中感染国からのチャーター便による入国を許可された乗客に対しては検査を実施すること。市中感染国を出発・経由した乗り継ぎ客の上記チャーター便による入国を絶対に許可しないこと。

2 外国人に対し観光・訪問査証発給停止を継続する。外交官、国際機関職員、専門家、投資家が緊急の用務により入国を必要とする場合は、対策特別委員会から許可を受け、以下の感染拡大防止対策を実施した上で、大使館、各事業、各プロジェクト現場で業務を実施できる。航空会社が確認した出国72時間前のPCR検査証明書、ラオス到着時のPCR検査、政府指定の隔離施設又はホテルでの14日間待機。

3 慣習国境及び地方国境の閉鎖を継続し、一般人の出入国及び貨物輸送を認めない。政府の許可を受けた一部の慣習国境、地方国境は、トラックによる貨物輸送を認める。ただし、通行時には関係機関が定めた技術による消毒が必要。

 

4 国際国境の閉鎖を継続し、一般人の出入国を禁止する。ただし、ラオス国籍者及び外国人で緊急の用務により出入国を必要とする場合は、対策特別委員会の許可を受けることにより通行可能。国際国境における貨物輸送は、従来どおり可能。

5 コンサート、大型施設での行事を禁止する。新年は自宅で家族と祝うこと。年越しの宗教儀礼を開催する場合は人数を制限し、感染対策を遵守すること。結婚式は人数を制限し、伝統に則り簡素に開催すること。

6 広報を強化し、国民に対し警戒強化を呼びかけること。

7 国防省、治安維持省、及び地方行政当局は、国境事務所での出入国管理、及び国境地帯の警戒活動、密出入国者取締を強化し、ウイルスの侵入を防ぐこと。

8 行政当局は、各地域における感染拡大防止対策を継続し、上層部に対して定時及び適時報告を行うこと。

9 今後ラオスに入国する個人は、医療用GPSを装着し、14日間の活動を追跡される予定。対策特別委員会は、実施規則の検討、及びGPS費用の見積を行い、運用基準を策定すること。

10 対策特別委員会は、中央及び地方の待機施設を改善・修復すること。また帰国困難の労働者が今後多数帰国する場合に備え、感染者の隔離・治療施設の数を増やすこと。

11 対策特別委員会は、関連部局・地方行政当局に指示し、隔離施設の指導・検査、及び感染拡大防止対策を徹底させると共に、違反者に対する措置を策定させること。

12 対策特別委員会は、ラオスに入国する外国人向け新型コロナ保険の加入条件を検討すること。

13 対策特別委員会は、友好国・国際機関と調整し、ワクチン開発状況を注視し、できるかぎり早く調達すること。委員会は、なるべく多くの国民に行き渡るよう接種計画を準備すること。

以上を通知すると共に、本通知に基づく対応を要請する。

首相府官房長官の代理署名者

カムラワン・チャンタラワン(首相府官房次長)

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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