シカゴ市による「自宅待機勧告」と集会等に関する制限措置の延長

12月20日、シカゴ市は11月16日に発効した「自宅待機勧告」(Stay-at-Home Advisory)及び集会等に関する新たな制限措置を21日間延長すると発表しました。詳細については本文と関連リンクをご覧下さい。

12月20日、シカゴ市は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数と入院者数の増加への対処を目的として、下記の「自宅待機勧告」及び集会等に関する新たな制限措置を21日間延長すると発表し、シカゴ市民に対してこれらのガイドラインを遵守するよう求めています。

〇発効日:2020年12月20日(日)

○実施期間:途中で変更の決定がない限り、上記の発効日から21日間

〇「自宅待機勧告」(Stay-at-Home Advisory)の内容

・仕事や通学、または医療を受けるため、食料品店や薬局に行くため、テイクアウトの食品や配送品を受け取るためなど、必要不可欠な場合のみ外出するようにしましょう。外出する場合は、他の人から6フィートの社会的距離を維持し、常にマスク等の顔を覆うものを身につけましょう。

・信頼できる家族や友人などであっても、同じ世帯でない人と家に集まらないようにしましょう(在宅医療従事者や教育者などの必要なスタッフを除く)。

・ 伝統的な祭日のお祝いを中止しましょう。

・必要不可欠でない旅行を避けましょう。

〇旅行制限

市の緊急旅行命令に従い、居住者は州外への必須ではない旅行を取りやめるべきです。 この命令は、新型コロナウィルス感染症が地域全体に広がっている指定された州からシカゴ市に入域するすべての人に適用されます。 オレンジ色リストの対象州からの旅行者は、到着の72時間前までに COVID-19 の検査結果が陰性であることを証明するものを用意するか、または到着後10日間(またはシカゴ滞在期間のいずれか短い方の期間)の隔離を指示されています。 赤色リストの対象州からの旅行者は,10日間(またはシカゴ滞在期間のいずれか短い方の期間)の隔離が必要です。

※12月17日付当館領事メール(シカゴ市及びイリノイ州クック郡による新型コロナウィルスの感染が拡大する地域からの移動に関する措置(対象州の変更16)参照)

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100127620.pdf

〇屋内および屋外の会議と社交イベントの更なる制限

イリノイ州のTier3制限措置および市の再開ガイドラインに従い、会議室、宴会場、パーティールーム、プライベートクラブ、カントリークラブ、およびその他のイベント会場では、屋内または屋外の集会を開催できません。

・ホテルの客室や賃貸物件でのイベントの開催はできません。

・礼拝所で開催される結婚式や通夜、持ち寄りパーティ、その他のコミュニティイベントなど、特別なイベントは10人に制限されています。

・葬儀は、スタッフを除く、故人の家族10人に限定されています。

〇私的な集まりに係る制限の強化

非世帯家族が6人を超えて個人住宅内で集まることはできません。ただし、居住者は必要不可欠な労働者(例えば、在宅医療提供者、育児労働者または教育者)でない限り、客を住宅内に入れないようにしましょう。

〇レストランやバーにおける屋内サービスの継続的な閉鎖

・すべてのレストランとバーは屋内での食事とサービスを一時中止しなければなりません。

・敷地内で飲食するすべての顧客は、屋外テーブル(外気を取り入れるため半分以上開放された壁から8フィート以内に置かれたテーブルを含む)に着席する必要があります。

・テーブルの間隔は少なくとも6フィート必要です。

・グループ人数は1卓6人を超えることはできません。

〇必要不可欠でない事業の営業時間の継続的な制限

・必要不可欠でない事業は午後11時から午前6時まで閉鎖しなければなりません。

・居酒屋としての営業許可証(Tavern License)または付随的に敷地内でアルコール類を販売できる営業許可証(Consumption on Premises-Incidental Activity License)有しているバー、レストラン、その他の事業施設では、午後11時まで店頭または持ち帰りでアルコールを販売できます。

・パッケージ商品のライセンス(Package Goods License)を有している酒店、食料品店、およびその他の事業施設では、午後9時にアルコールの販売を停止しなければなりません。

・レストランは、全ての時間帯において配達、テイクアウト、またはカーブサイドピックアップにより食べものの販売を継続することができます。

〇 業界への制限(執行の強化を伴います)

事業所は、州が義務づけたいくつかの屋内閉鎖を含むように更新されたシカゴ復興計画第4段階(Gradually Resume)ガイドラインを参照ください。これらのガイドラインには、すべての状況での物理的距離、マスク、検査および衛生手順の厳守が含まれています。特定の定員に関する制限には以下のものが含まれますが、これらに限定されません。

・礼拝所は、社会的距離を維持すると共に屋内における収容人数を50人または定員の40%のいずれか少ない方に制限する必要があります。ただし、結婚式や通夜、持ち寄りパーティ、その他のコミュニティイベントなどの特別なイベントには、10人以下の個人が参加できます。 また、可能であれば、通常のサービスは10人以下で運用することをお勧めします。 葬儀は、スタッフを除く、故人の家族10人に限定されています。

・小売店(雑貨店、食料品や医薬品を提供する「ビッグボックス」店舗、コンビニエンスストアを含む)は、定員の25%に制限しなければなりません。食品スーパーや薬局は、定員の50%を上限に営業を継続することができます。従業員と顧客で混雑する場合は、6 フィートの社会的距離を確保しつつ、50 人以下に制限しなければなりません。

・ヘルス&フィットネスセンターは、屋内での利用を最大25%までに制限しなければならず、社会的な距離を確保しつつ、50人までの集まりに制限しなければなりません。屋内におけるフィットネス授業は中止してください。屋外での活動は定員の25%で許可されており、団体活動は10人以下に制限されています。ロッカールームを閉鎖し、その他サウナやスチームルームなどの社会的距離を確保できない付帯設備も閉鎖してください。

・ヘアサロン、理髪店、ネイルサロンなどのパーソナルサービスでは、社会的距離を確保しつつ、屋内における収容人数を25人または定員の25%のいずれか少ない方に制限する必要があります。フェイシャルや髭剃りなど,フェイス・カバリングを取り除く必要のあるサービスは中止しなければなりません。

・パフォーマンス会場、映画館、博物館、屋内レクリエーションセンター(ボーリング場、アーケードなど)は、屋内での運営をすべて中止しなければなりません。施設に屋外の要素がある場合は、社会的距離を確保しつつ、各屋外での収容人数を最大100人または定員の25%のいずれか少ない方に制限しなければなりません。屋外でのグループ活動は10人以下に制限しなければなりません。

・ホテルは、ロビーエリアなどの共有スペースにおける人数を定員の25%に制限しなければならず、同一エリアでの人数は一度に50人を超えてはいけません。ホテルの部屋は宿泊客のみに限定されます。フィットネスセンターは閉鎖するか、予約制とし、利用人数は最大定員の25%に制限してください。イベントスペースやミーティングスペースは閉鎖する必要があります。

・在宅勤務が可能な従業員がいる商業ビルでは、在宅勤務を行うべきです。在宅勤務が不可能な場合は、テナントスペースを含むすべての屋内スペースの収容人数を定員の25%に制限します。

〇病気になった時は自宅待機を継続

COVID-19の症状のあるシカゴ市の住民は、自宅待機をしなければなりません。受診、薬や食品など生命維持に必要なものを入手する以外は外出せず、職場や人の集まる場所は避けてください。COVID-19の症状には、新たな発熱、咳、息切れ、鼻づまりや鼻水、喉の痛み、味や匂いの喪失、体の痛み、または異常な倦怠感などが含まれますが、これらに限定されません。シカゴ市の報復防止条例では、雇用主が、公的機関による検疫命令、隔離命令、またはその他の命令に従業員が従ったことを理由に、対象従業員に対して報復することを禁じています。

〇本件に関するシカゴ市の発表は下記リンクを参照ください。

https://www.chicago.gov/content/dam/city/sites/covid/health-orders/20201220_Stay_at_home_advisory.pdf

〇11月13日付当館領事メール(シカゴ市による「自宅待機勧告」と集会等に関する新たな制限措置)

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100115398.pdf

〇9 月 29 日付当館領事メール(シカゴ市の復興計画第 4 段階:ガイドラインの一部変更)

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100097924.pdf

在留邦人の皆様におかれては、良き市民として州や市の規制を遵守し、外出時にはマスク等の着用、社会的距離の確保など、引き続き安全確保と関連情報の収集に努めてください。

当館連絡先

Tel: (312) 280-0400(24時間対応)(注)

Fax: (312) 280-9568 Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

(注)コロナウイルス感染症予防のため、現在業務体制を縮小しております。平日午前9時 15分から 午後5時までは音声案内に従って操作しますと担当部門につながります。土曜・ 日曜・祝祭日、平日午 後5時以降、翌日午前9時15分まで(事件、事故、その他緊急の用件)は、音声に従って操作しますと、閉館時の緊急電話受付につながります。