キューバ政府の発表(入国時におけるPCR陰性証明書の提出義務化)について

キューバ政府は、来年1月1日以降に同国に入国する旅行者に対する水際措置に関し、次のとおり発表しました。

1 新型コロナウイルスの世界的な感染状況に鑑み、2021年1月1日以降にキューバに入国する全ての旅行者に対し、出発国において認められている医療機関においてキューバ到着の前72時間以内に実施されたPCR検査(検査方法は数種類ありますがキューバ政府の発表では「RT−PCR」としています。)の陰性証明書を入国時に提出することを義務化する。

2 この措置は、既に国境において実施されている各種防疫措置(※)とは別に実施される。

※ 既に国境において実施されている各種防疫措置とは、11月20日付の領事メール等でお知らせさせていただきました次の措置を言います(以下、同メールから抜粋)。

11月15日午前0時よりハバナ国際空港が再開したところ、外国人入国者に係る水際措置は次の通り。

・ 出発地を問わず全ての旅行者は、到着時にPCR検査を受ける。

・ その結果は48時間以内に出るが、それまでは外出を控える。

・ ホテルに滞在する人にはホテルの医療チームがケアをする。一方、民泊施設に滞在する人は地域の医師がケアする。

・ 旅行者は、到着時の検査の結果が陰性であれば、以後、キューバ当局の定める感染防止措置をとりつつ自由に移動して差し支えない。

・ 一方、外国人居住者は、キューバ人と同じ扱いで、入国後5日目に2度目のPCR検査を受けて、結果が出るまでは自宅から外出を控える。但し、キューバにいる期間が5日に満たない場合は、空港到着時の検査結果が陽性判定でない限り、出国して差し支えない。

・ 陽性確認の場合、入院、医師の治療、接触者の追跡を含む感染拡大防止措置に服する。

・ 12月1日より、PCR検査を含む衛生措置費用として30米ドル相当が徴収される。

キューバ日本国大使館

領事・警備班

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