ソロトゥルン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●12月22日、ソロトゥルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

12月22日、ソロトゥルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 適用日時

2020年12月27日(日)以降

2 以下の店舗等を除き、店舗及び市場の一般アクセスが禁止されます(発注商品の受け取りは可能)。

・食料品店、日用品店、キオスク、ガソリンスタンドショップ(例:パン屋、肉屋、健康食品店、ワイン・酒店等)

・薬局、ドラッグストア、医療補助機器等販売店(眼鏡、補聴器等)

・通信事業者の営業店舗

工務店及び工具店(DIY店)、ガーデニング店、金物店靴屋、クリーニング店、仕立屋、鍵屋、自動車修理店及び修理設備を備える自転車店

・花屋

※郵便、銀行、旅行、理美容のサービスを提供する企業等も対象外です。

3 その他

(1)ホームオフィスの実施について

雇用主に対し、2020年12月23日(水)の時点において、可能な限り従業員が自宅で勤務できるように対応することが求められます。

(2)スキー場の閉鎖について

Balmberg、Grenchenberg、Hohe Winde、Holderbankのスキー場が閉鎖されます。

ソロトゥルン州は、2020年12月21日付で各スキー場からの営業許可申請を許可しない決定をしました。

なお、新型コロナウイルスの感染状況に大幅な改善が認められた場合は、各スキー場からの求めに応じ再度審査を実施する、とのことです。

〇ソロトゥルン州発表(ドイツ語のみ)

https://corona.so.ch/spezialseiten/medienkonferenz-22-dezember-2020/

※参考:過去のソロトゥルン州における措置

〇12月8日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100124147.pdf

〇10月29日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100109949.pdf

〇10月26日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100108205.pdf

〇10月23日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106882.pdf

〇10月21日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106198.pdf

〇8月28 日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100088365.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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