ノルウェー政府の新型コロナウイルス対策措置(入国登録義務の導入)(12月21日現在)

●21日、ノルウェー法務公安省は、ノルウェーに入国する全ての人に登録義務を導入する措置に関するプレスリリースを発出しました。その概要は以下のとおりです。

1 21日、ノルウェー政府は、感染状況管理を改善するため、ノルウェーに入国する全ての人に登録義務を導入するCOVID-19規則の改正を採択した。右変更は、本21日正午より有効になった。

2 ノルウェー渡航する全ての人は、氏名、連絡先情報、自宅待機場所、雇用者情報等を登録する必要が生じる。原則として、ノルウェー国民を含め、国境を越える全ての人が登録対象となる。デジタル化できるまでの間、当面は紙で提出することとし、用紙は印刷され国境で提出されなければならない。デジタル化は新年の早い時期の導入を目標としている。

3 メーラン法務公安大臣は、「本件入国登録により、越境入国する人についてより確実に情報を収集することができる。また、感染状況管理と感染追跡について医療部門に大きな利益をもたらし、自宅待機義務違反を取り締まる警察・労働監督局にも大きな利益をもたらす。」と述べた。

4 入国時に感染していることを知らない人々からの感染輸入を削減するには、自宅待機義務を遵守することが非常に重要となる。本措置は原則として、ノルウェー国民を含むノルウェーに入国する全ての人に適用されるが、大人と一緒に渡航する16歳未満の子供を含め、いくつかの特別の例を除く。

5 登録の目的は、自宅待機義務の遵守を確保し、感染管理を強化し、より良い感染検出に貢献することである。そのため、右目的のために必要な場合には、情報を開示する必要がある。また、情報は統計・分析に使用される。プライバシー規則要件を満たすため、右使用許可の前に、情報を十分に匿名化することが重要になる。改正規則において、どのカテゴリーの情報を登録するか網羅されている。

6 メーラン法務公安大臣は、「入国登録を怠った場合、正当な理由がなければ罰金が科せられる可能性があるため、深刻に受け止めることが重要である。」と述べた。他方、入国登録は入国の条件ではなく、登録の欠如が外国人の国外追放の根拠となるものではない。

※詳しくは、以下の12月21日付ノルウェー法務公安省プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-registreringsplikt-for-alle-som-kommer-til-norge/id2815594/

※登録フォーム(ノルウェー語版)(注:英語版は21日現在未発表。)

https://www.regjeringen.no/contentassets/00ffc3fe7d7347ac9edc6190e95e08a0/avkrysningsskjema_innreise.pdf

【問い合わせ先】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電話:(+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

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