スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の導入)

 12月16日、スロバキア政府は、新型コロナウイルス感染拡大を阻止する目的で、同月19日から同29日までスロバキア全域で外出禁止令を導入することを決定しました。同16日付政府布告の概要は以下のとおりです。

 現時点では、外出禁止令の導入期間は、緊急事態宣言の適用期間である29日までとなっておりますが、今後国会において同宣言の適用期間延長が承認される予定であり、最終的に1月10日までとなる見込みです。

●政府布告の原文(大統領府ホームページ:スロバキア語)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18956

 12月19日から同29日まで、午前5時から翌午前1時の間、スロバキア全域で外出禁止令を導入する。ただし、以下の場合は外出禁止令の例外とする。

(1)通勤。ビジネスもしくは類似の活動のための移動。

(2)生活必需品を確保するための外出(食料品、医薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品、燃料、新聞、雑誌、視力矯正用品の購入。銀行、保険取扱店、自転車専門店に行くための外出)。ただし居住地最寄りの店舗との往復に限る。

(3)屋外でのクリスマスツリー及び魚の購入。

(4)郵便局、通信販売の商品受取所への外出。

(5)通院。近親者による同行も可。

(6)PCR検査及び抗原検査の受検。

(7)近親者の葬式、婚姻、洗礼。

(8)近親者の介護。

(9)犬及び猫の散歩。家畜の世話。

(10)特定の1つの世帯との集まり。ただし、外出禁止令適用期間中、特定の1つの世帯以外の者と集まることはできない。

(11)国外への出国、国外からの帰国。

(12)ミサ、宗教行事の出席。

(13)自然の中での滞在。自然の中での個人スポーツ。

(14)レクリエーション施設(注:宿泊施設やスキー場等)への旅行。世帯外の者と旅行する場合の条件は上記(10)と同じ。

(15)社会福祉施設との往復(72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書又は24時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書を有する、社会福祉施設入居者及びその近親者に限る)。

(16)児童養護施設との往復。

 過去の措置などに関する当館発信情報については,以下をご覧ください。

●当館ホームページ「新型コロナウイルス関連新着情報」

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

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