新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(号外:12月16日の感染状況,警戒事態の延長)

●12月16日発表の一日当たりの新規感染者数は,6,000人弱と高止まりですが,検査数自体も減っており,ブカレスト及び各地で引き続き高い感染率が続いています。また,集中治療室の患者数が11日に1,299人と最多を更新し,本日も1,267人となっていますので,集中治療室が全国レベル(11日の報道によれば,集中治療室は現在1400床とされる)でもほぼ満床となっています。

●特に,ブカレスト市周辺部での感染者数の増加には注意が必要で,現在も8の町村で,検疫措置が延長・継続されています。また,ブカレスト市の新規感染者も1,127人/1日となっており十分な注意が必要です。

●現在の警戒事態は,政府決定第1065号により,1月12日までの30日間延長されました。

ルーマニアからの渡航者に対する欧州内での入国規制は,現在29か国となっています。

1.12月16日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積571,749人,前日からの増加5,991人。また死亡者数は,累積13,862人で,前日からの増加が8日に最多の213人となった後,本日も164人となっています。集中治療を受けている患者は,11日に1,299人と最多数を更新した後,本日も1,267人となっているため,全国レベルで集中治療室の病床がほぼ満床となっています。感染して治癒した者の数は,累積469,499人。検査は,28,191件(累計約451万件)が行われました。

引き続き,マスク着用,手洗い励行,人混みを避ける等の最大限の注意をしてください。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.各地域の感染状況

(1)地域的な検疫措置

ア 16日時点で、直近14日間の1,000人あたりの感染者数の割合等が多い21か所の自治体では,域外との申立書なしの往来の原則的な禁止,夜間(22時から翌日6時)の外出禁止等の検疫措置が実施されています。

関係する方は,十分に注意してください。

12月16日時点での,ルーマニア政府作成による検疫措置に置かれている全国自治体の最新リストはこちら。

https://www.igsu.ro/InformatiiUtile/Ordine

イ ブカレスト市郊外で感染者数が増えており,16日現在も,人口1,000人あたり多くの感染者となった以下の8の町村に検疫措置が延長・継続されていますのでご留意ください。

ベルチェニ(Berceni),キアンジュナ(Chianjna),ブラガディル(Bragadiru),オトペニ(Otopeni),モゴショアイア(Mogosoaia),コルベアンカ(Corbeanca),ドブロエシュティ(Dobroesti),ポペシュティ・レオルデニ(Popesti-Leordeni)。

なお,オトペニについては,国道1号線は封鎖されておらず,空港利用者はチケット等を提示することで通過可能と報道されています。

(2)本日の時点で,直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合が3人を超えている自治体は,以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。

ブカレスト市(7.01人),

イルフォブ県(6.67人),コンスタンツァ県(6.35人),

ブラショフ県(5.10人),クルージュ県(5.04人),

ティミシュ県(4.24人),アルジェシュ県(3.89人),

アラド県(3.33人),ブライラ県(3.18人),

アルバ県(3.15人),ガラーツィ県(3.14人),

トゥルチャ県(3.14人),シビウ県(3.11人),

ビホール県(3.08人)。

 皆様におかれては,引き続き十分な感染症防止対策を心掛けてください。

3.警戒事態の延長

 12月10日発出の国家緊急事態委員会決定第58号の提案に基づき,11日の閣議において14日から30日間延長されることが決定され,同日発出の政府決定第1065号によって,現在の警戒事態は1月12日まで延長されました。

今回の延長に伴い変更となったものは,以下の2点のみであり,他は従来の内容・措置が維持されています。

(1)衛生規則を守る形で,屋内の農産物市場の活動を許可する。(第12条)

(2)スキー場の利用や,スキー場の運営主体による活動は,関連の規定を遵守する形で行われる。(第13条)

政府決定第1065号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235076

当館による仮和訳のリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00247.html

4.ルーマニアからの渡航者に対する欧州内での入国関連の規制

ルーマニア外務省によれば,欧州内でルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課している国・地域は,以下の合計29か国です。

これらの国・地域への渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください(規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されます。)。

オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナチェコキプロス

デンマークエストニア,ロシア,フィンランド,ドイツ,

ギリシャアイルランドアイスランド,イタリア,ラトビア

リトアニアモンテネグロノルウェー,オランダ,英国,

モルドバセルビアスロバキアスロベニアハンガリー

ウクライナ ,スペイン,クロアチア,マルタ

https://www.mae.ro/travel-alerts/

http://www.mae.ro/node/51982

https://reopen.europa.eu/en

http://www.mae.ro/node/51759

http://www.mae.ro/node/51880

http://www.mae.ro/node/54560

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete