新型コロナ法の改正法可決

12月15日、新型コロナ法の改正法が可決されました。具体的な制限措置の内容は以下のとおりです。

1 新型コロナ法の改正

  新型コロナウイルスの感染拡大の状況に鑑みて、前回の改正で導入されたバーやレストランの閉鎖や夜間外出制限といった制限措置を延長し、商業施設における新たな制限措置を加えた新型コロナ法の改正法が12月15日に可決された。この改正法ではクリスマス休暇と大晦日前後のお祝いに対して例外措置はない。この法案は12月15日に施行され、2021年1月15日まで実施される。

2 新たな制限措置

(1) ショッピングアーケードのあるショッピングセンターは本法案の発効から遅くとも3営業日以内に、保健省に対して、顧客の流れを管理するための戦略として健康プロトコルを提出する必要がある。目的は、ショッピングセンターに人が集まらないようにすることである。

(2) ショッピングセンター、ショッピングモール、駅構内、空港内での飲食は禁止される。

(3) 400平方メートルを超える売り場面積において、顧客の数を10平方メートルあたり1人に制限する必要がある。

3 延長される既存の制限措置(1月15日まで)

(1) バーやレストランは1月15日まで休業となる。テイクアウト、ドライブスルー、フードトラック、宅配サービスは認可される。学校や大学の食堂はオープンすることができる。ホテルは営業を続けることができ、ルームサービスを提供できる。

(2) 23時から6時までの外出制限令は1月15日まで延長される。夜間外出禁止は大晦日の夜にも適用される。

(3) 自宅におけるプライベートな集まりについて、同じ世帯からの2人のゲストのみを自宅に招待することができる。すなわち、一緒に住んでいない2人の友人を同時に招待することはできない。このルールは、クリスマスと大晦日のお祝いにも適用される。

(4) スポーツに関連する屋内施設(フィットネスセンター、スイミングプール、クライミングジムなど)は閉鎖される。屋外スポーツ施設は引き続き利用できる。

(5) 5人以上のグループでのスポーツ活動は禁止されている。学校の活動やプロアスリート及びシニアのナショナルチームは例外となる。

(6) 映画館、遊園地、カジノ、見本市、展示会は閉鎖される。美術館、アートセンター、図書館、公文書館を除き、文化施設は一般向けにオープンされない。礼拝を目的とした施設は引き続き閉鎖とはならないが、クリスマス礼拝には(オンライン礼拝等の)デジタル技術による解決策が推奨される。

(7) レストランやフィットネスセンターの管理者などによる上記規則への違反に対する罰則は最大4,000ユーロに達する場合がある。

(8) 100人を超えるすべての集会は禁止される。4〜10人の集まりにおいては、同じ世帯の者を除いて、マスク着用及び最低2メートルの距離を取ることが義務づけられる。11〜100人の集まりにおいては、屋内か屋外かを問わず、マスクの着用及び最低2メートルの距離を取って着席することが義務づけられる。ただし、葬儀、市場、美術館などについては、例外があり得る。

 在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html