新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州政府の措置の一部緩和)(12月7日)

●12月7日、ジュネーブ州政府は、現在実施している新型コロナウイルス感染症の対策措置について、集会人数制限の一部緩和や飲食施設の閉鎖解除等の決定を発表しました。

●飲食施設の再開については12月10日0時1分から、その他の措置については7日16時から実施され、2021年1月15日まで行われます。

連邦政府の措置と併せてご確認ください。

1 マスク着用義務(継続)

(1)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着用が義務付けられます。運転手が車内で一人の場合には免除されます。

(2)自治体は、マスク着用が義務づけられる場所及び時間を決定し、州政府に報告します。また、州政府は、その他の場所についても、マスク着用を義務付けることができます。

2 集会(継続)

 公共の広場、遊歩道、水辺、公園などの公共空間における5人を超える集会は禁止されます。

3 教育機関(継続)

(1)次の教育機関は、予防計画を実施することで、開かれています。

・就学前機関

・義務教育機関、専門学校を含む中等教育機関

・継承語授業等

(2)高等教育機関及び成人を対象とする専門教育機関での対面授業は禁止されます。ただし、対面授業が不可欠な場合には、予防計画を実施することにより、認められます。

4 閉鎖・禁止(継続)

(1)次の施設については、閉鎖されます。

・娯楽施設(特に、映画館、ゲームルーム、コンサートホール、劇場、カジノ、スケート場、植物園の閉鎖空間、動物園)

・フィットネス・ウェルネス施設(特に、フィットネスセンター、スパ、ピラティス、ヨガ、クロスフィットその他これに類するもの、サウナ)(宿泊客にのみ開かれるホテルの施設は閉鎖されない)

(2)次の施設については、閉鎖の対象外となります。

ミュージアム、展示場、図書館

文化施設

接触を伴わない、個人指導もしくはコーチを含む5人以内での指導を目的とするフィットネス・ウェルネス施設。ただし、大きな施設を除いて、マスクは常時着用とし、距離の確保も遵守が求められます。

(3)身体的な接触を伴うサービス(美容、エステ、理容等)については、医療の専門家とともに、以下の措置を遵守することを求めています。

・予防計画を作成すること

・顧客や患者は予約がある場合にのみ対応すること

・顧客や患者の接触を避けるような予約とすること

・顧客や患者との間に、最低1.5mの距離を確保する空間を設けること

・出入り口や往来のある空間(受付、待合室)にはアルコール消毒を設置すること

・衛生措置の案内を掲示すること

・マスク着用義務を表示すること

(4)小売店ミュージアム、展示場、図書館については、顧客や来訪者との関係で、主に以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限:

- 最低1.5メートルの安全の距離の確保

- 満員時の入店制限

- 可能な場合には、出入口の分離(特に混雑時)

- 店の内外(特にエスカレーターやエレベーター付近)の人の滞留防止

- 個人間の距離が確保されるよう、エレベーターを使用できる人数の上限を掲示

- 人を滞留させる狭い通路の除去

・手のアルコール消毒:

- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること

・顧客・従業員の遵守するアルコール消毒措置:

- 消毒していない手で商品に触らないこと

- 顔やマスクに触った手で商品に触れてはならず、すぐに消毒すること

- 現金やカードに消毒していない手で触らないこと

- 接触を生じる場合や1.5メートルの距離が確保できない場合には化粧品や香水等の商品を肌につけて試用しないこと

- 手袋着用は義務ではないが、着用する場合は手指と同様の衛生措置を遵守すること

・マスク着用:

- ガラス等で遮蔽されている場合でも、公に開かれている施設入場時は、従業員、職員、顧客ともに常時マスクを着用すること

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- マスクを外したり人が接近したりするような試食や試用(化粧品等)を行わないこと

- 12歳未満の子供及び医療上等特別な理由でマスクが着用できない人は着用を免除される

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

- マスクは可能な限りTestexのラベルを有する衛生マスクを使用すること

- 自家製マスク、防護グラス、バルブ付きマスク、スカーフ等はマスクとは見なされない

5 飲食店(新規)

(1)今回閉鎖が解除されるバー、カフェ、レストラン、カフェテリア等の飲食施設では、顧客との関係において、主に以下の条件を遵守することを求めています。

・飲食物のテーブルでの注文及び提供(カウンターで注文及び提供を行う飲食施設店は例外)

・飲食は着席時に限定

・座席の変更の不許可

・ビュッフェにおいて顧客が自分で料理をとるのは禁止

・テーブルには最大4人までのグループ

・顧客情報の収集

・飲食店の営業は23時まで(ただし配達サービスは23時以降も営業可能)

(2)これら飲食施設については、顧客との関係で、以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限:

- テーブル毎の人数を4人に制限(同一世帯は例外)

- グループ毎に最低1.5メートルの距離の確保

- マスク着用や消毒の確認、注文や持ち帰り販売への誘導、顧客の着席と顧客情報の収集等のため、屋内外を問わず飲食施設の入り口から顧客を案内

- 可能な場合には、出入口の分離

- 施設の内外の人の滞留防止(待合い列の整理や遵守すべき距離の明示)

- 化粧室入口に1人あたり4平方メートルが確保できる最大人数の掲示

- 備え付けの宝くじを除くゲーム等の提供の自粛

-音楽の音量は75デシベルまでに制限

- 顧客以外(花売り、歌い手等)の入店禁止

・手のアルコール消毒:

- 施設の出入り口にアルコール消毒を設置

- 全てのテーブル及びカウンターに顧客が使用できるアルコールジェルの容器を配置

-事前に消毒していない人を施設に入らせないようにすること

・マスク着用:

- 顧客は、入店時から着席するまで及び離席時にはマスクを着用すること

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- 12歳未満の子供及び医療上等特別な理由でマスクが着用できない人は着用を免除される

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

- マスクは可能な限りTestexのラベルを有する衛生マスクを使用すること

- 自家製マスク、防護グラス、バルブ付きマスク、スカーフ等はマスクとは見なされない

(3)12月31日から2021年1月1日にかけては、飲食店の営業が例外的に深夜1時まで認められます。

6 スポーツ(継続)

(1)スタジアム、コート、プール、スケート場等のスポーツセンターの屋内外において、スポーツのトレーニングが認められるのは次のとおりです。

・スポーツセンター内では、最大15人までのグループで、12歳未満の子供

・12歳以上については、個人または最大5名までの集団にて、身体的接触を伴わないスポーツであること

(2)これら制限は学校での体育の授業には適用されません。

(3)公の場でのスポーツ活動については、個人間の距離を常に維持する、最大5人までのグループについて認められます。

7 イベント(一部除き継続)

(1)家族同士を含め、屋内外とも、参加者が5人を超える私的・公的イベントは禁止されます。ただし、5人を超える同一世帯は対象外となります。

(2)政治、市民団体、組合などの集会や、社会活動としての必需品の配布などの場合は対象外となります。

(3)12月23日0時1分から2021年1月3日24時までは、家族や友人とのイベントが10人まで認められます。(新規)

8 宗教の祭事及びイベント(新規)

(1)宗教関係者や葬儀業者に加えて、50人を超える人を集める宗教上の祭事及びその他の公共に開かれた宗教イベントは禁止されます。結婚式及び洗礼式については、引き続き宗教関係者に加えて、5人までに制限されます。

(2)宗教上の祭事については、参加者との関係で、以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限:

- 最低1.5メートルの安全の距離が確保できるよう1人あたり4平方メートルの空間を確保しつつ、許可される最大人数におさまるよう参加者数を制限

- 参加者情報の収集

- 上限を超える入場を禁止し、要すればテレビ会議等の補助的手段を活用

- 症状を有する人の入場を禁止し、検査の受検を推奨

- 入退場の流れを分け、入退場者が接触しないよう式典毎に十分時間を確保

- 宗教施設周辺の人の滞留防止(滞留を生じる行事は自粛)

・手のアルコール消毒:

- 施設の出入り口にアルコール消毒を設置

-事前に消毒していない人を施設に入らせないようにすること

- 参加者は入場時及び退場時に手指を消毒

- 手袋は感染源となり得るため着用は推奨されない

・マスク着用:

- 聖体拝領の際を除き、参加者は常時マスクを着用

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- 12歳未満の子供及び医療上等特別な理由でマスクが着用できない人は着用を免除される

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

- マスクは可能な限りTestexのラベルを有する衛生マスクを使用すること

- 自家製マスク、防護グラス、バルブ付きマスク、スカーフ等はマスクとは見なされない

9 企業(継続)

(1)出勤による活動を必要最低限にまで抑制することを求めています。

(2)被雇用者を保護するための以下の措置を遵守することを求めています。

・入口及び共有スペースに、守るべき衛生措置の案内を掲示すること

・定期的な手指消毒のための場所を設けること

・共用スペース(コピー機、コーヒーマシーン、会議室等)にアルコール消毒液を設置すること

・個人オフィスまたは1.5mの距離を確保できない閉鎖空間において、マスクの着用を義務づけること

・可能な場合には、定期的に換気を行うこと

・共用物の表面(会議室の机や椅子、ドアノブ、コピー機等)を定期的に消毒すること

・屋外を含め、公に開かれている、または第三者が出入りするエリアでのマスク着用を保証すること

詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。

・プレスリリース

https://www.ge.ch/document/covid-19-conditions-reouverture-restaurants-reunions-fin-annee-tenue-cultes

・決定

https://www.ge.ch/document/arrete-du-7-decembre-2020-modifiant-arrete-du-11120-application-ordonnance-federale-mesures-destinees-lutter-contre-epidemie-covid-19-situation-particuliere-du-190620-mesures-protection-population

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