在留期限についてのジョージア政府からの通知について

●滞在期限を猶予されジョージア国内に在留している方については、年内に出国するようジョージア政府より正式な要請がありました。

1 本年3月から適用されている、新型コロナウイルス特別措置にかかるジョージア滞在期限に関して、今般、ジョージア政府より外務省を通じて当館を含む全ての大使館等の外国使節に対して正式に通知がございました。

 今回、ジョージア政府からは、本来の滞在期限(ビザなしの場合は入国から1年)が切れており、かつ、正規滞在資格(雇用や留学など)を有していないが、滞在猶予期間中にある方については、本年12月31日までに出国するよう、各大使館から自国市民に働きかけて欲しいと要請がなされています。

 当館が把握しているところでは、不法滞在の罪には罰金が課され、国外退去措置を受ける他、当該処分より2年から5年の間、ジョージアへの入国禁止・査証発給停止などの処分が科されます。なお、複数の処分が一度に科されることになるとされており、「どれかひとつ」ではありません。

 また、これまで、新型コロナウイルス対策の猶予期間について、何度も延長措置が行われてきた経緯もあり、「今回も最後の段階で期限が再度延長されるのでは」との期待から国内に留まっておられる方もいると思います。しかしながら、今回のジョージア外務省からの通知は、残留されている外国人に対する最後の通知である可能性があり、現時点では猶予措置が延長される可能性についての情報は、当館には一切入ってきておりません。つきましては、在留邦人の皆様で在留期限が猶予されている方におかれましては、現在繁忙期に差し掛かっている時期にあることを念頭に置いていただき、余裕をもって航空便の予約を取るなど、早め早めの行動を心がけてください。

 本件の対象外の方については、滞在期限はビザなしの場合は入国から1年(2020年2月11日に入国の方であれば2021年2月10日が滞在期限)ですので、それぞれ滞在期限の満了日を意識して、計画的に出国(帰国)準備を整えるとともに、現地法令の遵守に努めてください。

2 本日午前11時現在、ジョージア国内においては感染者169,649 名(死亡者1,576 名、治癒者141,392 名)が報告されています。本日確認された新規感染者数は4,673名、死者36名であり、過去数週間に亘り連日3000人から5000人の新規感染が継続しており、感染は依然として拡大傾向にあります。この点、十分にご留意の上、お過ごしください。

【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111、2114 

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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