【新型コロナウイルス】一部地域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行、延長、及び強化された活動制限令(EMCO)の施行等(2020年12月5日)

1 一部地域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行、延長、及び強化された活動制限令(EMCO)の施行

 12月5日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。

●以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行(12月6日から12月19日まで)

ジョホール

・Johor Bharu

・Batu Pahat

・Kulai

●以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)の延長(12月7日から12月20日まで)

ペナン州 

・Mukim12(Barat Daya)

・Mukim13(Timur Laut)

〇ペラ州  

・Kinta District

・Mukim Teja (Kampar District)

・Mukim Changkat Jong (Hilir Perak District)

〇クランタン州 

・Kota Bharu

・Machang

・Tanah Merah

・Pasir Mas

〇スランゴール州 

(Sabak Bernam, Hulu Selangor,Kuala Selangorを除く全域)

〇クアラルンプール

ヌグリ・スンビラン州 

・Seremban District

・Port Dickson

ジョホール

・Kota Tinggi District

サバ州(全域)

●以下の地域のおける強化された活動制限令(EMCO)の施行(12月7日から20日まで)

ペナン州 

Flat Jalan Paya Terubong, Relau

Flat Desa Bistari, Batu Uban

〇クランタン州 

Madrasah Ad-Diniah Al Falahiah,

Kampung Dalam Huma

Bukit Awang,

Pasir Puteh

●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の延長(12月7日から20日まで)

ケダ州

・Kulim

●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の早期終了(12月5日で終了)

〇ペラ州

イポーZone B、Zone C 、Taman Meru 2C

●CMCO対象地域における規制(SOP)の緩和

・地区(district)又は州をまたぐ移動については、12月7日以降、警察の許可なくとも可能。

・車両での移動に際しては、座席キャパシティまで乗車可能。

サバ州における規制(SOP)

サバ州には、mykad、MyPR、MYKSS保有者、長期滞在パスを所持する非住民及びサバ住民が入域可。

・長期滞在パスを所持しない非住民は、サバ州政府の特別許可を取得すれば入域可。

サバ州に入域する者は、旅行の3日前にスワブテストを受検しなければならず、症状がなく陰性の者のみ入域可。

サバ州におけるSOPの詳細は、サバ州首席大臣または副首席大臣から発表予定。

●政府発表の詳細については以下を御確認ください。

(12月5日掲載)イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大フェイスブック

https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/langsung-sidang-media-menteri-kanan-pertahanan-mengenai-pkpb-5-disember-2020/181347363630570/?__so__=channel_tab&__rv__=related_videos

●現時点でのCMCO及びEMCOのSOP等の詳細については、以下のページの各地域のページを御確認ください。

当館ウェブサイト:マレーシア政府による活動制限令の実施

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html

マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト:SOPのページ

https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/

2 入国管理局等窓口の再開

●マレーシア入国管理局は、10月13日から、条件付き活動制限令(CMCO)の対象地域に所在する入国管理局事務所の窓口を一時閉鎖していましたが、12月4日、マレーシア国内の全ての窓口を12月7日から以下のとおり再開すると発表しました。

・全ての入国管理局事務所及び窓口は、12月7日から再開する。

・全てのサービスはオンラインでの予約制で行われる。

・オンライン予約システム(Sistem Temujanji Online, STO)を通じてCMCO期間中に予定されていた予約は、既に窓口業務再開後の日付まで延期済みであり、電子メールで通知されるほか、http://sto.imi.gov.myから確認できる。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページ[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_23042020A.html ]をご覧ください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete