【新型コロナウイルス】クリスマス及び年末年始における規制措置の勧告について

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 クリスマス及び年末年始における規制措置の勧告について

 12月2日、保健省は、クリスマス及び年末年始における規制措置について、各州と合意した内容について発表しましたので、お伝えします。なお、本措置はあくまで勧告的なもので、本措置に沿った規制を各州が決定した際に初めて適用となります。一部条項に反対しているマドリード州を含め、各州が実際にどのような措置をとるかについては、新たな情報があり次第、お伝えします。

★ポイント★

・州外への移動制限:12月23日〜1月6日における、州及び自治都市間の移動は制限されます。ただし、正当な理由を伴う移動や、家族や親戚等の近しい人(allegados)の家に向かう場合は例外となります(その場合の証明の仕方については、明記されていません)。

・会合の人数制限:同居人の場合を除き、12月24日、25日、31日、1月1日における会合人数は10人までに制限されます。1つの会合に同居人同士のグループが2つを超えないことが推奨されます。

・夜間外出禁止:12月24日、25日、31日、1月1日において、帰宅する場合の外出に関してのみ、外出禁止の開始時間を深夜1時半からとすることができます。

・6Mキャンペーン:以下の6つのMに沿った予防措置の強化が提唱されています。

(1)Mascarilla:可能な限りマスクを使用する

(2)Mano:頻繁に手洗いをする

(3)Metros:対人間における一定の距離を維持する

(4)Maximizar ventilacion y actividades al aire libre:換気及び屋外での活動を最大限にする

(5)Minimizar numero de contactos:接触を最小限にする

(6)Me quedo en casa:症状がある場合、診断を受けた場合、そして陽性者と接触した場合には、自宅待機する

・その他、飲食店や商業施設、イベントの規制への具体的な措置内容は決められておらず、各州・各自治都市が定めることとなっています。

【内容本文】

合意内容の詳細は以下のとおりです。原文(スペイン語)については以下のHPリンクをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/02.12031220103636499.pdf

第1条 移動制限

 12月23日〜1月6日における、州及び自治都市間の移動は制限する。ただし、正当な理由を伴う移動や、家族や親戚等の近しい人(allegados)の住む家に向かう場合については除く。

 感染状況によっては、家族や親戚等の近しい人(allegados)の住む家に向かう場合の例外については、適用可能な一定の期間だけに制限することができる。

 カナリア州及びバレアレス州においては、島しょという特性に鑑みて本措置は適用されず、別途適切な措置がとられることとなる。

第2条 家族や親戚等の近しい人(allegados)間での会合

 同居人の場合を除き、12月24日、25日、31日、1月1日における会合人数は10人までに制限する。1つの会合に同居人同士のグループが2つを超えないことが推奨される。

第3条 夜間外出禁止

 12月24日、25日、31日、1月1日において、10月25日の警戒事態宣言で出された夜間外出禁止は引き続き有効とするが、上記4日間についてのみは、帰宅する場合の移動のみにつき、遅くとも1時半までの移動を認める。会合に参加するための移動には認めない(当館注:警戒事態宣言によると外出移動禁止の開始時間は22時から0時、終了時間は5時から7時の間とされる)。

 

第4条 クリスマスのイベント

 12月23日〜1月6日においては、各州・各自治都市は、「新たな日常における大規模イベント及び活動に対する勧告」(当館注:イベントの規模等によって評価される感染レベルに応じた衛生管理や参加者への予防措置等に係る勧告)で規定された条件を満たす場合を除き、多くの人の流入が予想される対面式のイベントの開催は中止とする。

第5条 2020年12月23日〜1月6日における勧告措置について

1 換気や屋外での活動推奨を含む、予防措置についてのメッセージ強化

 以下の6つのMに沿った予防措置をより強化する。

(1)Mascarilla:可能な限りマスクを使用する

(2)Mano:頻繁に手洗いをする

(3)Metros:対人間における一定の距離を維持する

(4)Maximizar ventilacion y actividades al aire libre:換気及び屋外での活動を最大限にする

(5)Minimizar numero de contactos:接触を最小限にする

(6)Me quedo en casa:症状がある場合、診断を受けた場合、そして陽性者と接触した場合には、自宅待機する

2 休暇中に実家に戻る学生

 帰宅の10日前から社会的接触を制限し、予防措置を強化することを推奨する。

3 飲食店

 各州・各自治都市において適用されている制限に従う。特に、店内では適切な換気を行うことを明確にする。

4 公共空間

 市民のため及び文化イベントや子供向けの活動、飲食店や商業施設による活動のために使用可能な空間を広げるため、屋外の公共空間の最大限の使用を推奨する。

 飲食のために設けられた場所以外での公共空間での飲食は禁止とする。

5 スポーツイベント

 大規模のスポーツイベントの開催は中止し、バーチャル形式での開催を推奨する。

6 文化行事

 映画館、劇場、音楽堂、サーカス等で開催される伝統的なクリスマス行事については、各州・各自治都市が定める収容率の制限に従う。可能な限り、参加者の接触を最小限にする距離を保った上で、屋外での開催を推奨する。

7 宗教イベント

 閉鎖空間における宗教イベントについて、各州・各自治都市において適用されている収容率の制限に従う。

 斉唱の代わりに事前に録音した音楽を流すことを推奨する。身体的な接触を伴う動作は避け、感染リスクのない他の方法で代替する。

 クリスマス前夜から行われる深夜のミサ(misa de gallo)等の宗教行事についても、夜間外出制限の例外とはならない。テレビ放映等の代替手段をとることを推奨する。

8 商業活動

 通りや商業施設における混雑を避けるため、市民には余裕を持って買い出しを計画するよう推奨する。

 商業施設や屋外市場は各州・各自治都市において適用されている収容率の制限に従う。

9 社会福祉施設

 社会福祉施設の住民がクリスマスを祝うために、長期の外出をする場合は、一つの家に留まることとし、接触する同居人が一定となるよう維持する。施設に戻る際は、ウイルス検査を行い、数日の間は管理及び予防措置を最大限取るようにする。

10 交通機関

 クリスマス期間は、混雑を避けるため、十分な換気を確保し、食事の禁止、マスクの使用などの予防措置を満たした上で、公共交通機関の運用頻度を増やす。

 可能な限り閉鎖空間でない移動手段の利用を推奨する。

11 協力

 感染状況を報告するため、また、各市にて適用される措置に合意し、各地で異なるクリスマスの祝祭行事の開催を可能とするため、全国の市及び県で構成されるスペイン連合及びその地域連合との間で有効な協力関係を設立する。

第6条 マドリード州は、本合意の第一条及び第二条への反対を表明、カタルーニャ州は本合意自体への棄権を表明した。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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