新型コロナウイルス感染症 パラナ州における制限措置の追加

〈ポイント〉

12月3日、パラナ州政府は新型コロナウイルス感染症への対策として追加の制限措置を定めた政令を発出しました。

〈本文〉

●12月3日、パラナ州政府は州内の感染拡大にかんがみて、追加の制限措置を定めた政令を発出しました。当該措置は12月3日から15日間の適用とされていますが、延長される可能性もあります。

●今回追加された制限措置の主な内容は以下のとおりです。

1 10人以上(14歳以下の子どもの人数は除く)の集会・懇親会の実施禁止。

2 公共スペースにおけるアルコール飲料の消費及び販売禁止(23時〜翌5時)

3 宗教関連行事については、州保健当局が別途定める感染予防措置の遵守を条件として実施可とする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

パラナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト

https://www.saude.pr.gov.br/Editoria/Coronavirus-COVID-19  

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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