新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:12月3日首相令

●12月4日、官報(*)に、12月3日首相令が掲載されました。概要は以下のとおりですので、ご留意ください。本首相令は、12月4日から1月15日まで効力を有します(一部例外あり。)。

(*) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg

●移動制限・外出制限

・12月21日ー1月6日の間は州あるいは自治県を越えての移動は禁止。州・自治県を越えたセカンドハウスへの移動も禁止。

・12月25日、26日及び1月1日は、自治体(コムーネ)を越えての移動は禁止。右3日間は自治体を越えたセカンドハウスへの移動も禁止。

・全土において22時ー翌5時の間は外出禁止。ただし、12月31日は22時ー翌7時まで外出禁止。

・移動禁止の例外事項は、証明される仕事上の理由、必要性のある状況又は健康上の理由に動機付けられる移動及び自身の住所・居住地・居所への帰還。

●イタリア入国関連

・日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。

(上記のほか、今後変更が見込まれる事項等については、別途ご案内いたします。)

●飲食サービス業

・イエローゾーンでは毎日5時ー18時まで営業可能(12月25・26日も昼食の外食は可能。)。1テーブルにつき、同居でない者の着席人数は4人まで。18時以降は店内での飲食及び屋外での飲食は禁止。

・オレンジ及びレッドゾーンでは、5時ー22時まで持ち帰りサービスのみ営業可能。宅配サービスは常に許可される。

・家庭での昼食・夕食については、制限を課すことはできないが、非同居者の自宅への招待を回避することを強く推奨。

●小売店

・12月4日から1月6日まで、小売店は21時まで営業可能。しかし、土・日・祝日・祝日の前日には、市場、ショッピングモール、アーケード商店街(gallerie commerciali)、ショッピングパーク等類似施設内の商店は、薬局、ドラッグストア、衛生用品販売店、食料品取扱店、タバコ屋及び新聞雑誌売店を除き閉鎖される。

●宿泊施設

・宿泊施設は毎日営業可能であるが、12月31日夜は、宿泊施設併設レストランにおける年越しの夕食会の企画を禁止する。宿泊施設併設のレストランは18時に閉店。宿泊施設では、12月31日18時から1月1日7時まではルームサービスのみ可能。

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厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

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○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

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○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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