バイエルン州における防疫措置(各種制限措置の延長等)

2020年11月27日 メールマガジン第644号

バイエルン州政府は、メールマガジン第643号でお知らせした連邦と各州の合意に基づき、12月以降の新型コロナウイルス感染予防にかかる制限措置を閣議決定として発表しました。概要は以下のとおりですが、詳細を定めた州令については、改正後、当館HP(新型コロナウイルス関連情報)に掲載します。

1.制限措置の延長

11月30日までを予定していた以下の接触制限措置については、12月20日まで適用期間を延長する。この包括的な制限については、明年1月初旬までの再延長の可能性も排除できず(特に宿泊業および飲食業)、クリスマス前に改めて感染状況を確認し判断する。

(1)宿泊機会の提供は真に必要な目的のみに限定

(2)余暇施設(劇場、オペラハウス、映画館、遊園地、プール、サウナ、入浴施設、美術館、博物館、動物園等)の閉鎖

(3)メッセおよび会議施設の閉鎖

(4)飲食店の閉鎖

(5)理髪店および医療行為を除く、身体的接触のあるサービス業の閉鎖

(6)余暇およびアマチュアスポーツは、1名か2名、あるいは世帯を同一とするものとのみ実施可とし、屋内スポーツ施設は閉鎖

(7)プロスポーツ行事は無観客で実施

(8)礼拝および集会の自由に関わる活動を除き、あらゆる行事の禁止

(9)公共の場でのパーティーの禁止

(10)基礎学校を含むすべての学校、人の往来が頻繁にある公共の場所および職場でのマスク着用義務

(11)人の往来が頻繁にある公共の場所での22時以降の飲酒禁止

2.強化される措置

(1)友人知人や家族との私的な集まりは、2世帯かつ5名までに人数を制限(注:現在は10名まで可。)。ただし、14歳以下の子供は数にいれない。

(2)12月23日から1月1日までは、14歳以下の子供を除く最大10名までによる集まりを許可することを予定。学校のクリスマス休暇は12月19日より開始とする。

(3)以下の場所でもマスク着用義務を課す。

 ア 卸売り店舗および小売り店舗とそれらの駐車場

 イ 公共の場で人の接触が起こりうる場所あるいは人が一定期間滞在しうる場所(具体的な場所と適用時間は、所管の自治体が決定する)

(4)大学等の高等教育機関は、一部の例外を除いてオンライン授業に切り替える。

(5)大学図書館を除く図書館および公文書館は閉鎖。

(6)成人教育施設はオンライン授業と職業上の研修等の例外を除き閉鎖する。

(7)すべての卸売り店舗および小売り店舗では以下の通りの入場人数制限が適用される。ショッピングセンターでは、各店舗の面積で換算することとしつつも、ショッピングセンター内部で待機列が発生しないように考慮すること。

 ア 店舗面積が800平米までの場合は、顧客1名あたり10平米を確保

 イ 店舗面積が800平米を超える場合は、800平米までの面積部分は顧客1名あたり10平米を確保し、801平米以上の面積部分では顧客1名あたり20平米を確保

(8)国外へのスキーなどの余暇目的の日帰り旅行は、回避しうるリスク行動であるところ、これまでの24時間以内の国外滞在に対する隔離措置の例外的撤廃については、真に必要な滞在にのみに限定する。具体的には、旅行あるいはスポーツを目的とした滞在ではなく、仕事、学校、医療機関の受診、家庭の事情、商業活動等があげられる。

(9)大晦日の花火を控えることを推奨。大規模な人の集まりを避けるために、花火に関する技術の利用は特定の場所や道では禁止とする。当該場所・道については、所管の自治体が決定する。花火イベントは中止。

3.感染状況が厳しい地域への対応

(1)過去7日間の10万人あたり新規感染者数が200を超えた自治体には、以下の措置が適用される。

 ア 学校において、8学年以上のクラスにて、接触制限が十分にとれない場合、一部の例外を除きオンライン授業を一部取り入れたハイブリッド方式の授業運営

 イ 音楽学校および自動車学校の閉鎖

 ウ 生活必需品の販売を除く市場の閉鎖

 エ 人が密集しやすい、あるいは一定時間滞在する公共の場所における終日の飲酒禁止(該当場所については所管自治体が決定する)

 オ 通学状況によっては、学年ごとに異なる授業開始時間の導入

(2)過去7日間の10万人あたり新規感染者数が300を超えた自治体には、以下が適用される。

 ア 州政府との協議に基づき、所管の自治体は特定の施設(高齢者・介護施設、病院、学校等)を重点的に抗体の迅速検査を実施することができる。

 イ 公共の生活は大幅に制限される可能性があり、所管の自治体は外出制限、学校の閉鎖、日常生活に不可欠ではない公共サービスの休止、高齢者・介護施設への訪問制限、礼拝や集会の実施制限等を課すことができる。

(3)過去7日間の10万人あたり新規感染者数が50を大幅に下回り、感染者数が継続的に減少傾向にある自治体は、州政府との協議の上、感染予防の観点から妥当である範囲で制限措置を緩和することができる。

4.経済支援等

(1)国際的な物流における負担を軽減するために、物流に従事する者に対しては、国外リスク地域からの入国・帰国者に対する隔離措置(下記※参照)の対象外とする。

(2)公的学校に対し、合計約30万個のFFP2マスクを提供する(教員一人当たりマスク2個)。

(3)11月の企業および個人事業主の損失補填申請が可能となったほか、接触制限措置が12月20日まで延長となったことに伴い、連邦首相と州首相の合意に基づき、同様の損失補填が12月も実施される。

(4)早期にロックダウン状態にあったベルヒテスガーデナー郡、ロッタル・イン、アウグスブルクおよびローゼンハイムの企業および個人事業主の10月分の損失補填を実施することを決定。この申請は1月より開始となる見込み。

バイエルン州政府プレスリリース

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-26-november-2020/?seite=1579 

※国外リスク地域からの入国・帰国者に対する隔離措置(メールマガジン第642号)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/642.html 

その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_2020.html 

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