【新型コロナウイルス】マスク着用を義務付ける法律の公布

パラグアイ政府はマスクの着用を義務付ける法律を公布しました。

◎在留邦人及びパラグアイ渡航される皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。

◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所までご連絡ください。

●11月25日、パラグアイ政府はマスク(鼻・口・あごを覆う物)の着用を一時的に義務づける法律を公布しました。同法律は、11月27日から施行されます。大統領府の発表によれば、同法律の概要は下記のとおりです。

詳細については、大統領府ホームページ(スペイン語)を御参照ください

https://www.presidencia.gov.py/noticia/39557-ejecutivo-promulga-ley-que-establece-obligatoriedad-del-uso-de-mascarillas.html#.X7-hsM30lPY

・公共の場及び私的な場において、全ての者にマスクの着用を義務付ける。

パラグアイ国内を移動する6歳以上の全ての者にマスクの着用を義務付ける。

・次に挙げる閉鎖された空間で活動する全ての者にマスクの着用を義務付ける。

a)公共および民間の医療機関

b)初等、中等、高等教育機関

c)ショッピングセンター、ホテル、薬局、図書館、その他の商業・社交施設等、一般の入場が可能な施設

d)宗教的施設

e)ディスコ、レストラン、カジノ及び同様の施設

f)医薬品や食料品が製造、保管、取り扱われる施設

g)競技場やジム等、一般人向けのスポーツ施設(スポーツ活動中のアスリートは除く)

h)5人以上が集まる民間施設等

・1.5メートルの距離が保てない屋外スペースにおいて、マスク着用を義務付ける。

・公共および民間のあらゆる交通機関の利用者及び操縦者にマスクの着用を義務付ける。

・公共利用のための公的および私的な施設へのマスク未着用者の入場を禁止する。

・法令に従わない施設への罰則として、罰金、一時的または恒久的な閉鎖が命じられる。

・市役所に、国家警察と協力し、罰金を課して徴収する権限が与えられる。

パラグアイにおいては、11月25日までに78,878人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者1,691人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイ渡航される皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。

パラグアイ日本国大使館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所までご連絡ください。

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在エンカルナシオン領事事務所

住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay

電話:+595(71)202-287/8

Mail : cons.japon.enc@as.mofa.go.jp

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