新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令

●11月24日、保健省は、スペランツァ保健大臣が新たな保健省命令に署名した旨同省ホームページで発表しました(*1)。

(*) 保健省発表第299号: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5686

●保健省ホームページの説明によれば(*2)、本保健省命令は、バジリカータ州リグーリア州ウンブリア州をオレンジゾーン、ボルツァーノ自治県をレッドゾーンとする11月10日保健省命令の措置を更新するもので、12月3日まで有効ですので、ご留意ください。

(*2) http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5191

現状の分類は下記のとおりです。

イエロー:ラツィオ州モリーゼ州トレント自治県サルデーニャ州、ベネト州

オレンジ:バジリカータ州リグーリア州ウンブリア州、プーリア州、シチリア州エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、マルケ州

レッド:ボルツァーノ自治県カラブリア州ロンバルディア州ピエモンテ州ヴァッレ・ダオスタ州カンパニア州トスカーナ州アブルッツォ州(※)

(※)11月16日アブルッツォ州知事命令によって11月18日からアブルッツォ州全体に11月3日首相令第3条の規定(いわゆる、レッドゾーン。)が適用開始された後、11月20日保健省命令によって11月22日から12月3日まで同首相令第3条の規定(いわゆる、レッドゾーン。)が適用されています。

・11月20日保健省命令:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201120OMS.html

●在イタリア日本国大使館では、11月3日首相令による州または州の一部に対する更なる感染予防措置及びよくある質問についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。

・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html

・よくある質問: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201109FAQ.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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