新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令

●11月20日、保健省は、スペランツァ保健大臣が新たな保健省命令に署名した旨同省ホームページで発表しました(*)。

(*) 保健省発表第293号: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5678

●本保健省命令は、カラブリア州ロンバルディア州ピエモンテ州、プーリア州、シチリア州ヴァッレ・ダオスタ州に対する措置を延長するもので、本20日から12月3日まで有効ですので、ご留意ください。

●在イタリア日本国大使館では、11月3日首相令による州または州の一部に対する更なる感染予防措置及びよくある質問についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。

・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html

・よくある質問: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201109FAQ.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

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