新型コロナウイルスに関する注意喚起(その35)

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その35)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスに関する注意喚起(その35)

令和2年11月20日

シンガポール日本大使館

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(19日現在)。詳細は保健省HPを確認下さい。

(1) 新規感染者数4名,累計感染者数58,139名,

累計退院者数58,052名,累計死亡事例28名,

19日現在隔離者数59名(病院内28名(重篤者1名),コミュニティ内隔離施設31名)。

(2)ドミトリー/専用居住施設(寄宿舎)滞在,建設現場等のワークパーミット所持外国人労働者感染者数0件。

(3)一般国内感染症例0件。

(4)輸入症例4件(シンガポール人1件,PR1件,ワークパーミット保持者1件,特別パス保持者1件)。

輸入症例者のすべては,シンガポールに到着後のSHN実施中に感染確認。

(保健省HP)

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/no-new-cases-of-locally-transmitted-covid-19-infection-19nov-updated

2.20日,2020年11月22日(2359時間)からシンガポールに入国する日本へ過去14日間に渡航歴がある渡航者は,専用のSHN施設での14日間のSHNの実施,SHNは,シンガポール・日本間の相互グリーンレーン(RGL)でシンガポールを拠点とする帰国渡航者にも適用する措置を含む,国境管理措置を要旨次の通り公表しました。詳細は保健省HPを確認ください。

(保健省HP)

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updated-border-measures-for-travellers-from-malaysia-and-japan

(1)関係省庁タスクフォースは,世界の新型コロナウイルスの状況を注意深

く監視しており,日本とマレーシアでの感染者数の増加を踏まえ,国境措置を強化します。

2020年11月22日23:59からシンガポールに入国するすべての渡航者のうち,過去14日間にマレーシアへの渡航歴がある者は,専用のSHN施設で14日間のStay-Home Notice(SHN)が義務付けられることになりました。

2020年11月22日の23:59からシンガポールに入国するすべての渡航者(シンガポール市民(SC)および永住者(PR)を除く)のうち,過去14日間にマレーシアへの渡航歴がある渡航者は,出発の72時間前までに新型コロナウイルスPCR検査を受ける必要があります。

(2)2020年11月22日23:59以降にシンガポールに入国するすべての渡航者のうち,過去14日間に日本への滞在歴がある渡航者は,事前に承認を得ていた場合でも,専用のSHN施設で14日間のSHNを受ける必要があります。

【マレーシアからの渡航者は,専用のSHN施設で14日間のSHNを行い,出国前検査を受ける必要があります】

(3)マレーシア(サバ州を除く)からの渡航者は自宅での7日間のSHNを,マレーシア・サバ州への渡航歴のある渡航者は専用のSHN施設で14日間のSHNを行うことを先に発表していました。

(4)最近マレーシアでの症例が急増していることから,2020年11月22日23:59からシンガポールに入国し,過去14日間にマレーシアへの渡航歴(トランジットを含む)があるすべての渡航者は,専用のSHN施設で14日間のSHNを受けなければなりません。これは,定期的通勤アレンジメント(Periodic Commuting Arrangement)に基づくシンガポール入国者及び,シンガポール-マレーシア間の相互グリーンレーン(RGL)に基づくシンガポール入国者にも適用されます。

(5)また,SCやPRではなく,入国前14日以内にマレーシアへの渡航歴のある渡航者は,出発の72時間前までに新型コロナウイルスPCR検査を受ける必要があります。渡航者は,シンガポールへの入国許可の条件として,有効な陰性検査結果を提示する必要があります。この要件は,2020年11月27日の23:59時間以降にシンガポールに到着した渡航者に適用されます。この要件は,シンガポール・マレーシア間のRGLでシンガポールを拠点とする帰国渡航者には適用されません。

【日本からの渡航者は専用SHN施設で14日間のSHN】

(6)この1週間で日本での感染者数が急増しているため,2020年11月22日23:59以降にシンガポールに入国するすべての渡航者のうち,過去14日間に日本への滞在歴がある者は,専用のSHN施設で14日間のSHNを受ける必要があります。これらの渡航者は,事前に承認を得ていた場合でも,自宅での14日間のSHNを実施することはできなくなります。専用のSHN施設での14日間のSHNは,シンガポール・日本間の相互グリーンレーン(RGL)でシンガポールを拠点とする帰国渡航者にも適用されます。

(7)これは日本からの渡航者が条件を満たす場合住居(自宅)で14日間のSHNを実施することを選択できるようにするとした2020年10月27日の発表内容を変更するものです。

(8)フィジーフィンランド大韓民国スリランカ,タイ,トルコからの渡航者は,以下の基準を満たしていれば,引き続き,専用のSHN施設を利用せず,居住地での14日間のSHNを申請することができます。

a. 入国前の過去14日間に,上記の国以外の国・地域(含む:オーストラリア,ブルネイ・ダルサラーム,香港,マカオ,中国本土,ニュージーランド,台湾,ベトナム:2020年11月20日現在)に渡航していないこと。

b. 自分の住居に単独で居住しているか,または同じ渡航歴とSHN期間を持つ同一世帯の者。

新型コロナウイルス検査は,SHN終了前に引き続き実施されます。

【国境対策の定期的な見直し】

(9)世界的な状況の変化に応じて,輸入症例やコミュニティへの感染のリスクを管理するために,国境措置を引き続き調整していきます。国境措置に変更があった場合は, Safe Travel Office websitehttps://safetravel.ica.gov.sg)で更新されます。渡航者は,シンガポールに入国する前にウェブサイトで最新の国境措置を確認し,SHN専用施設での滞在費の支払い,検査や治療など,入国時には現行の国境措置に従う準備をしておく必要があります。

(10)すべての渡航者は,渡航歴を正確に申告する必要があります。虚偽の申告に対しては,厳しい取り締まりが行われます。

3.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。

日本航空HP)

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

全日空HP)

https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

シンガポール航空・シルクエアーHP)

https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9

シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域)

https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/media-centre/201119TableforCitiesApprovedforTransit.pdf

4.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて(感染症

危険情報)を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新

情報の入手を行って下さい。

(海外安全HP)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.html

5.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シン

ガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,

渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報

の入手を行って下さい。

(海外安全HP)

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

6.外務省海外安全ホームページ厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

首相官邸ホームページ

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

●外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省検疫所ホームページ

https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

シンガポール保健省(MOHホームページ)

https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレスへ自動的に配信されております。

シンガポール日本国大使館

TEL:6235-8855

FAX:6733-5612

E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp

http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html