●11月18日、ジュネーブ州政府は、現在実施している新型コロナウイルス感染症の対策措置について、身体的な接触を伴うサービス(美容・エステ・理容等)の閉鎖解除や、スポーツの制限の一部緩和などを発表しました。
●この措置は、11月21日0時1分から実施され、その他の措置とともに、11月29日まで行われます。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
●なお、ジュネーブ州政府は、社会的な接触制限が妥当であったとしつつも、現在、ジュネーブの医療システムには強い圧力がかかっていると説明しています。
●また、ジュネーブ州政府は、65歳以上の人や脆弱な人に対して、接触や外出を控えるよう、特に呼びかけています。
1 マスク着用義務
(1)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着用が義務付けられます。運転手が車内で一人の場合には免除されます。(継続)
(2)自治体は、マスク着用が義務づけられる場所及び時間を州政府に提案します。また、マスク着用が義務となるエリアの入り口には自治体による標識が掲示されます。(新規)
2 集会(継続)
公共の広場、遊歩道、水辺、公園などの公共空間における5人を超える集会は禁止されます。
3 教育機関(一部除き継続)
(1)次の教育機関は、予防計画を実施することで、開かれています。
・就学前機関(新規)
・継承語授業等(新規)
(2)高等教育機関及び成人を対象とする専門教育機関での対面授業は禁止されます。ただし、対面授業が不可欠な場合には、予防計画を実施することにより、認められます。
4 閉鎖・禁止(一部を除き継続)
(1)次の施設については、閉鎖されます。なお、飲食施設、小売店や食料品以外の市場における持ち帰り及び配達のサービスは引き続き認められています。
・娯楽施設(特に、映画館、ミュージアム、展示場、図書館、ゲームルーム、コンサートホール、劇場、カジノ、スケート場、植物園の閉鎖空間、動物園)
・フィットネス・ウェルネス施設(特に、フィットネスセンター、スパ、ピラティス、ヨガ、クロスフィットその他これに類するもの、サウナ)(宿泊客にのみ開かれるホテルの施設は閉鎖されない)(新規)
・バー、カフェ、レストラン、カフェテリア等の飲食施設
・小売店、食料品以外の市場
(2)次の施設については、引き続き開かれていますが、感染予防措置(入店前の手のアルコール消毒の徹底、マスクの常時着用、社会的距離の確保、人数制限)の遵守が求められています。
・花屋
・薬局、ドラッグストア、眼鏡、補聴器、整形外科等の医療補助機材の販売店
・修理業(建築資材店、造園業者、金物屋、靴修理店、クリーニング店、洋裁店、錠前屋、自動車ガレージ、自転車販売・修理店)
・サービス業(銀行の店舗、郵便局、両替店、不動産、通信業者や公共交通機関の販売店)
・公に開かれた自由に利用できる施設(特にガソリンスタンド、セルフサービスの施設、自動化された施設)
・文化施設
・医療機関・施設
・書店
・接触を伴わない、個人指導もしくはコーチを含む5人以内での指導を目的とするフィットネス・ウェルネス施設。ただし、大きな施設を除いて、マスクは常時着用とし、距離の確保も遵守が求められます。(新規)
(3)今回閉鎖が解除される身体的な接触を伴うサービス(美容、エステ、理容等)については、医療の専門家とともに、以下の措置を遵守することを求めています。
・予防計画を作成すること
・顧客や患者は予約がある場合にのみ対応すること
・顧客や患者の接触を避けるような予約とすること
・顧客や患者との間に、最低1.5mの距離を確保する空間を設けること
・出入り口や往来のある空間(受付、待合室)にはアルコール消毒を設置すること
・衛生措置の案内を掲示すること
・マスク着用義務を表示すること
5 スポーツ(一部を除き継続)
(1)スタジアム、コート、プール、スケート場等のスポーツセンターの屋内外において、スポーツのトレーニングが認められるのは次のとおりです。(新規)
・スポーツセンター内では、最大15人までのグループで、12歳未満の子供
・12歳以上については、個人または最大5名までの集団にて、身体的接触を伴わないスポーツであること
(2)これら制限は学校での体育の授業には適用されません。
(3)公の場でのスポーツ活動については、個人間の距離を常に維持する、最大5人までのグループについて認められます。(新規)
6 イベント(継続)
(1)家族同士を含め、屋内外とも、参加者が5人を超える私的・公的イベントは禁止されます。ただし、5人を超える同一世帯は対象外となります。
(2)次の場合は対象外となります。
・宗教関係者を含む参加者が5人までの結婚式
・宗教関係者や葬儀業者を含む参加者が50人までの葬儀
(その他、政治、市民団体、組合などの集会や、社会活動としての必需品の配布など)
7 企業(一部を除き継続)
(1)出勤による活動を必要最低限にまで抑制することを求めています。
(2)被雇用者を保護するための以下の措置を遵守することを求めています。(新規)
・入口及び共有スペースに、守るべき衛生措置の案内を掲示すること
・定期的な手指消毒のための場所を設けること
・共用スペース(コピー機、コーヒーマシーン、会議室等)にアルコール消毒液を設置すること
・個人オフィスまたは1.5mの距離を確保できない閉鎖空間において、マスクの着用を義務づけること
・可能な場合には、定期的に換気を行うこと
・共用物の表面(会議室の机や椅子、ドアノブ、コピー機等)を定期的に消毒すること
・屋外を含め、公けに開かれている、または第三者が出入りするエリアでのマスク着用を保証すること
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・プレスリリース
https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-18-novembre-2020#extrait-22828
・決定
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