豪州入国時の持ち込み禁止物品申告を怠った場合の罰則強化(2021年1月1日(金)から実施)

【ポイント】

●11月11日(水)、豪州政府は、バイオ・セキュリティリスクの高い物品(以下「ハイリスク物品」という。(注:缶詰ではない食肉や生鮮植物など))の申告を怠った者に対する罰金の大幅な引き上げを発表しました。

●バイオセキュリティに関連したビザの取消権限も、2021年1月1日(金)以降、学生ビザ及び一時就労ビザの所持者にも拡大して適用されることになります。

【本文】

1 11月11日(水)、リトルプラウド農相は、タッジ移民・市民権・移民サービス・多文化問題担当大臣代行との連名のメディア・リリースにおいて、バイオ・セキュリティリスクの高いハイリスク物品の申告を怠った者に対する罰金の大幅な引き上げとビザの取消処分の適用拡大を発表しました。詳細は以下のリンクをご参照ください。

○豪州政府メディア・リリース(ハイリスク物品の申告を怠った者に対する罰則の強化)

https://minister.awe.gov.au/littleproud/media-releases/joint-media-release-dont-be-sorry-just-declare-it-new-penalties-travellers-who-dont-declare-high-risk-biosecurity-goods

2 2021年1月1日(金)から、豪州の空港又は港湾到着時にハイリスク物品の申告を怠った入国者に対し、防疫官は最高2,664豪ドルの違反通知書を発行することが可能になります(これまではバイオ・セキュリティリスクの程度にかかわらず444豪ドル)。

3 バイオセキュリティに関連したビザの取消権限も、これまでは観光ビザの所持者のみに適用されていたものが、2021年1月1日(金)以降、学生ビザ及び一時就労ビザの所持者にも拡大して適用されることになります。

4 つきましては、豪州入国に当たっては、渡航前に持ち込み禁止物品をよく確認し、ハイリスク物品を持ち込まないよう、これまで以上に注意が必要です。持ち込み禁止物品については,下記リンクをご参照ください。

○駐日オーストラリア大使館ホームページ

https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12, 1 O'Connell Street,

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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