【11月14日更新】新型コロナウイルス関連情報(第69報):VA州の新たな措置

●ノーザムVA州知事は、州内の感染増加を受け、新たな措置を発表しました。

昨日(11月13日)、バージニア州のノーザム知事は、感染増加は一部の州ほどに急激ではなく陽性率も比較的低いものの、バージニア州においても新規感染者数や入院者数等が増加しているとして、新たな措置を発表しました。同州では、COVID-19感染拡大抑制のための規制について、本年7月1日にフェーズ3まで緩和し、これを維持してきましたが、今回の州知事令は、フェーズ3に含まれるいくつかの規制を強化するものであり、その概要は以下のとおりです。

※いずれも11月16日(月)午前0時に発効し、更なる州知事令により修正等されるまでこの効力は維持される。

1.集会の上限人数縮小

屋内屋外を問わず、25人を超える対面での公的・私的な「集会」(パーティ、お祝い、その他社会的イベント)は禁止する。ただし、25人を超えた集まりであっても、これが雇用の機能を果たす場合、また、教育施設における集まりである場合は、この「集会」に含まない。

※これまでは上限250人

2.基幹的な小売店の取締り強化

食料品店や薬局を含む全ての基幹的小売店は、州のガイドライン(距離の確保、マスク着用、洗浄の強化)を遵守しなければならない。違反があった場合は、営業停止になる。

3.酒類の時間制限

・全ての飲食施設(restaurant、dining establishment、food court、brewery、microbrewery、distillery、winery、tasting room)において、午後10時以降に酒類を、販売、消費及び所持してはならない。ただし、午後10時以降でも、デリバリー又はテイクアウトの方法で販売してよい。なお、午後10時前であっても、酒類のサーブを受ける際は、レストランにおいて6フィート離れたテーブルにて着席している必要がある。

・全ての飲食施設において、午前0時から午前5時までの間は閉店しなければならない。ただし、この間でも、デリバリー及びテイクアウトの方法で提供してよい。

→上記1.〜3.の違反はクラス1軽罪として処罰される。

4.マスク着用義務の対象年齢拡大

5歳以上の者は、以下の場所を、出入り、移動及び滞在する際には、フェイスカバーを着用しなければならない。

※これまでは10歳以上

・パーソナルケア

・食料品店や薬局を含む、基幹的および非基幹的な小売店

・飲食店

・娯楽施設

・駅、バス停、および州内の公共交通機関(待合室や集合場所を含む)

・その他近距離で接することになる屋内空間

・州政府や地方政府の建物

ただし、飲食中、運動中、健康上の理由でフェイスカバーを着用できない場合などは除く。

→違反はクラス1軽罪として処罰される(未成年者は対象外)。

◎プレスリリース

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/november/headline-861342-en.html

◎修正された州知事令(含:集会、小売店酒類

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/executive-actions/EO-67-SIXTH-AMENDED-and-Order-of-Public-Health-Emergency-Seven---Phase-Three-Further-Adjusting-of-Certain-Temporary-Restrictions-Due-to-Novel-Coronavirus-(COVID-19).pdf

◎修正された州知事令(マスク着用)

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/executive-actions/EO-63-AMENDED-and-Order-Of-Public-Health-Emergency-Five---Requirement-To-Wear-Face-Covering-While-Inside-Buildings.pdf

◎知事による措置等の説明(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=Rfvqn7Yk-To&feature=youtu.be

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。

(注)上記のほかにも、連邦・州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので、各自において最新情報の把握に努めてください。

-

※この領事メールは、DC・MD州・VA州の在留邦人および「たびレジ」登録者の皆様へ配信しています。

■在アメリカ合衆国日本国大使館

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

電話:202-238-6700(代表)

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関連情報はこちら

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html

◎領事メールのバックナンバーはこちら

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_mail.html