●11月14日、保健省ホームページ(※)に、11月13日保健省命令が掲載され、11月15日から15日間効力を有しますので、ご留意ください。
(※)http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5171_0_file.pdf
●本保健省命令により、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州及びマルケ州には、11月3日首相令第2条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、オレンジ・ゾーン。)。また、カンパニア州及びトスカーナ州には、同首相令第3条に規定される措置が適用されることになります(いわゆる、レッド・ゾーン。)。
●在イタリア日本国大使館では、上記分類とそれぞれの予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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