新型コロナウイルス関連情報(ハンガリー政府による対策措置の強化に関する政令)

10日、ハンガリー政府は、新型コロナウイルス対策措置の強化を定める政令を公布しました。

 10日、ハンガリー政府は、新型コロナウイルス対策措置の強化を定める政令を公布し、同政令は、11日0時より施行されています。

 なお、この政令による措置は30日間の施行となっていますが、非常事態宣言が90日間に延長されていることを受けて、今後変更される可能性もあります。

 今回の政令による措置の内容は以下のとおりです。

1 マスク着用義務の強化

 6歳未満の子どもを除き、全ての者は、これまでマスク着用が義務づけられていた場所に加え、人口1万人を超える自治体において、同自治体が指定する公共の場(スポーツをする間、また、公園及び緑地帯は除く。)においても、マスクを着用しなければならなくなります。

2 外出禁止

(1)午後8時から翌日午前5時までの間、仕事目的、通勤、職場から居住地又は滞在場所への移動、犬の散歩(居住地又は滞在場所から500メートル以内)及び健康上の問題や生命の危険又は重大な被害が生じる恐れがある場合を除き、居住地又は滞在場所に留まらなければならなくなります。

(2)午後8時から翌日午前5時までの間の仕事目的及び通勤の場合には、文書で証明する必要があり、文書がない場合には、居住地又は滞在場所から移動することが禁止されます。文書に記すべき内容については、政府公式ウェブサイトに掲載されます。

3 公共の場で適用される措置

(1)公共の場において、集会を行うことが禁止されます。

(2)公共の場及び屋外の運動場において、ランニング、散歩及びサイクリングを含む個人の余暇・スポーツ活動を行うことは認められます。

(3)スポーツに関する法律が定めるスポーツ競技者の練習及び競技イベントを除き、公共の場においてサッカー、アイスホッケー、ハンドボール、バスケットボール及びバレーボールを含む団体スポーツを行うことは禁止されます。

4 イベントに適用される措置

 無観客でのスポーツイベント、参加人数が10人を越えないプライベート・家族イベント、参列者が50人を超えない葬儀及び近親者のみでの結婚式(披露宴は禁止)を除き、イベント、集会を企画・開催することは禁止され、また、イベント会場への立ち入りが禁止されます。

5 店舗の営業に適用される措置

(1)飲食店(レストラン、カフェ等)には、従業員及びテイクアウトを行う客及び、配達員を除き、立ち入ることが禁止されます。なお、職場の食堂、宿泊施設の宿泊客向けのレストラン、教育機関の学食、医療機関の食堂・レストランには、この措置は適用されません。

(2)商店(上記(1)の飲食店、薬局及びガソリンスタンドを除く)、宝くじ売り場、タバコ屋は、午後7時から翌日午前5時までの間、閉店しなければならず、従業員を除き、立ち入ることが禁止されます。

6 宿泊施設に適用される措置

 従業員、ビジネス、経済、教育活動の目的を除き、宿泊施設への立ち入りは禁止されます。

7 余暇・レジャー施設に適用される措置

 施設の従業員を除き、以下の施設・場所への立ち入りは禁止されます。

(1)劇場公演、サーカス、舞踊・音楽イベントを含む芸術公演

(2)映画館

(3)トレーニング・フィットネス施設

(4)プール

(5)温泉施設

(6)アイススケート

(7)動物園

(8)遊園地

(9)文化施設、図書館、美術館、博物館

8 高等教育機関に適用される対策措置

(1)高等教育機関は、デジタル授業に移行されます。

(2)学生寮への学生の訪問に関する規則については、高等教育機関の長が決定することになります。

9 幼稚園、保育園及び小・中等教育機関に適用される対策措置

 幼稚園、保育園及び小学校1〜8年生までは閉鎖されませんが、9年生以上はデジタル教育に移行されます。中等教育機関の寮の運営については、同機関の長が決定することになります。

以上ですが、新型コロナウイルスに関する情報は、日々変化していますので、報道等からも最新情報の入手に努めるようにしてください。

(問い合わせ先)

 在ハンガリー日本国大使館領事部

 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary

 (電話)+36-1-398-3100

 (FAX)+36-1-275-1281

 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp