【訂正】バレンシア州における外出禁止令を含む規制措置の施行(10月25日から)

●10月26日に送付した領事メール「バレンシア州における外出禁止令を含む規制措置の施行(10月25日から)」の施行期間終了日につきまして、誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

●正しい施行期間終了日は「12月9日(月)午後11時59分まで」となりますので、バレンシア州にお住まいの在留邦人の皆様におかれましてはご注意ください。

●なお、同規制措置内容の変更はありません。

現在有効な措置内容は、以下のとおりです。

1 バレンシア州全域に対する外出禁止令を含む規制措置の概要

(1)施行期間

10月25日(日)から12月9日(月)午後11時59分まで

(2)施行地域

バレンシア州全域

(3)規制措置の概要

ア 夜間外出禁止令

〇以下の理由による外出を除き、午前0時から午前6時までの外出を禁止する。

・業務遂行のための会社等への出勤、帰宅

医療機関の受診や薬の購入のための移動

・高齢者、未成年者及び障がい者等の介護

・不可抗力又は必要な状況下における場合

〇上記除外された外出のために、以下の行動を許可する。

・上記活動のための外出に必要な、私有者やタクシー等の車移動

・夜間に行う必要がある経済活動供給のための車移動

・公道の清掃員やごみ収集のための移動

イ 会合・集会

〇公共又は私有の場所を問わず、会合や集会は6人までに制限する(同居人を除く)。

〇必要性が低く、延期できる活動は、中止若しくは延期することを推奨する。

〇実施する可能性のある社会活動は、可能な限り人数を少なくすることを推奨する。

ウ 広場等

公共の庭園や広場等の開放時間は、午前8時から午後10時までとする。

エ ホテル・飲食店

〇店内及びテラス席を問わず、飲食は着席とする。

〇店内及びテラス席を問わず、1テーブル当たりの最大人数は6名とする。

〇バーカウンターの使用は、注文若しくは商品の受け渡しに限る。

〇各店舗は午前0時までに閉店しなければならず、午後11時以降は注文を受けない。

〇飲食時以外のマスクの着用は義務とする。

〇店内の換気を厳格に実施する。

オ アルコール類の販売

〇ホテルや飲食店を除く全ての店舗で、午後10時から午前8時の間のアルコール類の販売は禁止する。

〇公共の場所における飲酒は禁止。

(4)官報掲載

外出禁止令を含む規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/24/pdf/2020_8861.pdf

2 バレンシア州全域に対する移動制限措置の概要

(1)措置の有効期間

11月6日午後0時(正午)から7日間

(2)施行地域

バレンシア州全域

(3)移動制限措置の概要

バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。

ア 医療機関の受診

イ 業務上必要な行為の遂行

ウ 幼稚園を含む教育機関への通学

エ 自宅や実家への帰宅

オ 高齢者、未成年者、障がい者等の介助

カ 金融機関、保険会社等への訪問

キ 公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

ク 延期できない許可証や公的文書の更新

ケ 延期できない公的試験又は検査

コ 不可抗力又は必要な状況下における場合

サ その他の類似行動

なお、本措置施行前に実施された移動まで制限しない。

また、今回の施行から連盟等から然るべき許可を取得しているスポーツ関係者(選手、コーチ、審判等)の移動も例外とする。

(4)官報掲載

同措置に該当する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf

3 アリカンテ県Elda市及びPetrer市に対する移動制限措置の概要

(1)措置の有効期間

11月7日午前0時から14日間

(2)施行地域

Elda市及びPetrer市(アリカンテ県)

(3)移動制限措置の概要

両市への出入りを制限する。

(※なお、例外的に認められる移動については、前記1(3)と同様です。)

(4)官報掲載

同措置に該当する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf

4 バレンシア州全域に対する宗教施設に関する規制の概要

(1)措置の有効期間

11月7日午前0時から(終了期限に関する言及なし)

(2)施行地域

バレンシア州全域

(3)規制措置の概要

婚礼等のセレモニーを含む宗教行事については、その施設の収容人数の30%を超えて開催することはできない。

(4)官報掲載

同措置に該当する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf

5 バレンシア州全域に対する追加措置の概要

(1)措置の有効期間

11月7日午前0時から12月9日午後11時59分まで

(2)施行地域

バレンシア州全域

(3)追加措置の主な概要

ア 通夜・葬儀

・通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の3分の1に制限し、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。同居人ではない者が参列する場合、物理的距離を確保する。

・葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者とし、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。

イ 婚礼、洗礼等のセレモニー

公共又は私有の場所、また室内外を問わず、収容人数の3分の1に制限し、屋外の場合25人まで、室内の場合は15人までとする。

ウ イベント等

いかなるイベントの開催も認めない。

エ 屋外の幼児用娯楽施設等

収容人数を50%に制限し、同居人等を除いて1.5メートルの距離を確保する。また、1グループ6人までとする。 

オ ショッピングセンター等に属さない小売業及びサービス業

小売業及びサービス業は、来客者数を収容人数の3分の1に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。

公道等屋外にある市場は、収容人数を許可された空間の50%に制限し、物理的距離を確保し、人が密集することを避ける。

カ ショッピングセンター等

ショッピングセンター等の営業に当たっては、以下条件を遵守する。なお、ショッピングセンター等の施設内で営業するホテル、飲食店は除く。

・商業施設内の各店舗は、収容人数の50%に制限する。

・来客が共有スペースに滞ることを認めない。

・レクレーション施設等は閉鎖とする。

キ ホテル、飲食店

バレンシア州における、ディスコ、ダンスホール、カクテルバー等の営業は中断される。

・飲食店は、店内は収容人数の3分の1、テラス席は収容人数の50%を超えて営業することはできない。

・セルフサービス、ブッフェ形式でのサービスは認めない。

ク ホテル等宿泊業

宿泊客は収容人数の3分の1に制限する。

ケ 図書館等

図書館は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。

コ 博物館、ショールーム

博物館、ショールーム等は、1グループ6人までとし、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。

サ 映画館、劇場等

・屋内の映画館や劇場等で実施される興行は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。なお、飲食は禁止する。

・屋外で実施される興行は、収容人数の50%を超えない限り開館することができる。

シ 観光ツアー

観光ツアーは、事前予約制とし、1グループ6人までとする。

ス 動物園、水族館等

動物園や水族館等の施設は、収容人数の50%に制限する。

セ 会議等

会議等については、収容人数の50%を超えない限り開催することができる。

ソ 賭博施設

カジノ等賭博施設は、収容人数の3分の1を超えない限り営業することができる。1テーブルの最大人数は6人までとする。

タ プール

・プールの営業は、室内の場合、収容人数の3分の1、屋外の場合、収容人数の50%に制限する。

・シャワーの使用はできない。

チ 教育機関

教育機関における活動は、収容人数の50%を超えない限り、対面方式での授業を実施することができる。

ツ スポーツ活動

・身体接触のあるスポーツは、屋外は最大30人まで、室内の場合は最大20人までで実施する。身体接触のないスポーツは、物理的距離を確保し、収容人数の3分の1に制限する。

・更衣室等の使用は認めない。

・大会やイベントは観客なしで実施する。

テ 喫煙

他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、テラス、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。

ト PCR検査

感染が拡大した場合、PCR検査の実施対象者を選別する可能性がある。

(4)補足

本追加措置の施行により、10月20日より21日間施行されていた「バレンシア州全域に対する規制措置」及び10月31日より14日間施行されていた「バレンシア州一部における追加措置」の効力がなくなっています。

(5)官報掲載

同措置に該当する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf

6 お願い

措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることが予想されます。規制措置の施行状況等に十分注意していただき、規制措置が施行されましたら措置の内容をご確認いただきますようお願いします。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

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バルセロナ日本国総領事館

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