チュニジア入国時の検疫措置の変更(詳細発表)

9日夜、保健省は、ファウズィ・ムフディ保健大臣による入国時の新たな検疫措置の発表を受け、その委細を次の通り発表しました。

なお、当初の予定が変更され、当該新措置は11月16日から適用されます。

1 入国時の基本措置

新型コロナウイルスの症状を示している者、検査の結果、陽性の者の渡航は不可。

・チェックイン前72時間以内に受検したPCR検査による陰性証明書の提示。

渡航中、ソーシャル・ディスタンの保持、マスク着用等の予防措置の遵守。

・到着時、健康フォーム(当館注:事前に次のリンクからフォームを入力送信、または書面記入。https://app.e7mi.tn/travelers)の確認。

・無作為に迅速抗体検査(ラピッドテスト)の実施。陽性の場合、隔離センターに収容(費用自己負担)。

・アプリのダウンロード(※当館注:「E7mi」行動確認アプリ)。

・自宅または指定ホテル(自己負担)にて14日間の隔離。地方保健局による検査で、隔離に問題が認められた場合、隔離センターに収容(自己負担)。

・希望者は、隔離7日目にPCR検査を受け、陰性の場合、隔離終了。

・隔離期間中に症状が現れた場合、地方保健局の負担にてPCR検査を受ける。

2 到着時にPCR検査の陰性証明書の提示ができない場合

・指定ホテルにて3日間の強制隔離(自己負担)。到着時、PCR検査を受ける(自己負担)。

・陰性の場合、自宅または指定ホテル(自己負担)で最大14日間の隔離。7日目にPCR受検可(自己負担)。

3 短期間(5日未満)の外国滞在から戻る場合

・自宅または指定ホテル(自己負担)で7日間の隔離。症状が現れた場合、PCR受検(自己負担)。

4 チュニジアへの短期渡航(滞在5日未満)

・チェックイン前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書の提示(隔離なし)。

・家族、職業、または健康上の理由による緊急の理由がある場合で、PCR検査を受ける時間がない場合は、事前に保健省からの許可が必要。緊急の理由を証明する資料及び行動計画書の提出。加えて、提出された行動計画書において、厳格な感染予防措置が適用されること。

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

「たびレジ」変更・解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

令和2年11月11日

チュニジア日本国大使館

9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417