【新型コロナウイルス】国際的な人の往来活性化(日本からの短期出張者の帰国・再入国後14日間待機の緩和の手続きを中心に)に関する説明会の開催

●令和2年10月30日、同年11月1日から、日本在住の日本人、特別永住者及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めることが決定しました。

●これを受け、国際的な人の往来活性化の経緯や日本からの短期出張者の帰国・再入国後14日間待機の緩和の手続きに関する関係省庁合同のオンライン説明会が開催されます。

■日時:2020年11月12日(木) 10:30〜11:30

■場所:オンライン配信

https://comm.stage.ac/metilive2020/20201112.html

■ご参加方法:申し込みは不要です。上記リンクよりご視聴ください。

詳細や関連情報等については、以下経済産業省のHPをご確認下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/infomationsession.html

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

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○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete