新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言下における移動制限)

 11月6日、ポルトガル政府は、非常事態宣言を発出し、11月9日0時0分から23日23時59分までの間、感染リスクが高いとされている121市を対象に、公道での人の移動に制限を課す旨発表しました(121市の内訳は末尾リンクをご覧下さい。)。

 具体的には、平日(月曜日から金曜日)は23時から翌朝5時まで、週末(土曜日と日曜日)は13時から翌朝5時の間、必要最低限の要務(通勤、通院、食料品購入等)以外の外出が禁止されます。なお、同時間帯に通勤のため外出する場合には、雇用主等による証明書を帯同する必要があります。 

 

 また、全国的に、職場、交通機関、スポーツ・文化施設等での検温やポルトガル出入国時及び保健・教育機関等での抗体検査の実施が許可されることとなりました(実施そのものについては、保健当局の指示によることとなります。)

 在留邦人の皆様におかれましては、上記にご留意の上、引き続き感染予防に努めていただきますようお願いします。

(参考)

121市の内訳は以下のリンクの1ページ目をご覧下さい。

https://dre.pt/application/file/a/147415017

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login