バレアレス州における外出禁止令を含む規制措置の延長(11月9日から)

●バレアレス州政府は、10月26日(月)夜より、バレアレス州全域に対し施行していた、午前0時から午前6時までの外出を禁じる外出禁止令を含む規制措置を15日間延長しました。なお、措置の内容に変更はありません。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

1 規制措置の施行日及び施行地域

(1)施行日及び期間

11月9日(月)から15日間

(2)施行地域

バレアレス州全域

2 規制措置の概要

延長された規制措置の概要は、以下のリンクからご確認下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=100746

なお、主な規制措置は、以下のとおりです。(※規制措置に変更はありません。)

・午前0時から午前6時までの外出禁止。

イビサ島に対しては、別途外出禁止令が施行されており、イビサ島の外出禁止の時間帯は、午後10時から午前6時まで。)

マジョルカ島及びイビサ島においては、公共の場所での会合や集会は、室内又は屋外を問わず6人までに制限(同居人を除く)。

・私有の場所での会合や集会は、6人までに制限(同居人を除く)。

3 参考

今回の外出禁止に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11295/641258/decreto-13-2020-de-9-de-noviembre-de-la-presidenta

4 バレアレス州のおけるその他の規制

バレアレス州では、Manacor市(マジョルカ島)及びイビサ島に対して別途規制措置を施行しています。同規制措置については、10月30日発出の領事メール「バレアレス州イビサ島における外出禁止令を含む規制措置の施行等(10月30日から)」をご確認下さい。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=101004

5 お願い

措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることが予想されます。規制措置の施行状況等に十分注意していただき、規制措置が施行されましたら措置の内容をご確認いただきますようお願いします。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本アドレスは送信専用です。

【問い合わせ先】

バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete